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更新日:2021年6月22日
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農地を相続するのですが、相続税の納税猶予について教えてください。
農地の相続税納税猶予とは、相続人が、農業を営んでいた人から農地などを相続し農業を継続する場合において、一定の要件のもと、相続税額のうち一定の税額について納税が猶予され、良好に農地として利用していれば、猶予された税額が免除になるという制度です。
農地を他の用途に転用したり、放棄した場合には、猶予された相続税額および利子税が課せられます。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署へ申告する必要があります。
要件や申告手続きなどについて、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局 電話055-237-5892
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