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更新日:2023年5月16日

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しばらく乗る予定のない原付バイクに軽自動車税がかかってしまうので、一時的にナンバープレートを返納したいのですが。

質問

しばらく乗る予定のない原付バイクに軽自動車税がかかってしまうので、一時的にナンバープレートを返納したいのですが。

回答

軽自動車税(種別割)については原付バイク等・軽自動車等の「所有」に対して課される税金ですので、使用の有無、自賠責保険や車検の期限は関係なく課税されます。よって、一時的に使用しないという理由等でナンバープレート返納(廃車手続き)をすることはできません。

廃車手続きをできる事由は「廃棄」、「譲渡」、「転出」、「盗難・紛失」のいずれかの場合となりますので、一時的に使用しないということは事由にはなりません。

なお、車両が故障し、修理後再び乗る予定である場合も、廃車できる事由に当てはまらないため廃車することはできません。

注意

農耕用トラクタなどの小型特殊自動車についても、所有に対する課税となりますので、公道を走るかどうかに関わらず、ナンバープレートの交付を受けてください。

お問い合わせ

市民税課 電話055-237-5399

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