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更新日:2022年5月26日

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固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?

質問

固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?

回答

固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課窓口で詳しくご説明します。

■固定資産の価格に不服がある場合には■
納税通知書を受け取った日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、文書をもって、審査の申出をすることができます。(ただし、評価替え年度以外の年度で審査の申出ができる場合は、“土地では地目変更等による価格修正および地価の下落修正相当額について”“家屋では新築または増築等のため、その年度から新たに課税される部分について”に限られます。)
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から起算して6か月以内に市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として、その取消しの訴えを提起することができます。

■価格以外の事項について不服がある場合には■
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して、文書をもって、審査請求をすることができます。
この価格以外の事項の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(市長が被告の代表者となります。)として、提起することができます。

※なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

お問い合わせ

資産税課土地係電話055-237-5407
資産税課家屋係電話055-237-5426(償却資産含む)

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