平成10年3月甲府市議会定例会会議録第5号
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午後1時01分 開 議
○議長(依田敏夫君) これより本日の会議を開きます。
報告事項を申し上げます。
堀内征治君外7名から甲議第1号 天下り規制強化及び公務員倫理法の制定に関する意見書提出について、飯沼 忠君外8名から甲議第2号 難病対策を充実し、公費負担の維持に関する意見書提出について及び甲議第3号 児童手当制度の拡充に関する意見書提出について、飯沼 忠君外4名から甲議第4号 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を求める意見書提出について、末木隆義君外7名から甲議第5号 東京営林局、甲府営林署の存置を求める意見書提出についてが提出されました。
印刷の上、各位のお手元に配付いたしてありますので、御了承願います。
次に、早川武男君は一身上の都合により本日欠席する旨の届け出がありました。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
日程第1から日程第8までの8案を一括議題といたします。
8案に関し、総務委員長の報告を求めます。
総務委員長 堀内征治君。
(総務委員長 堀内征治君 登壇)
○総務委員長(堀内征治君) 去る3月9日の本会議において、当委員会に付託されました案件について10日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。
まず、議案第34号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、全員異議なく当局原案のとおり同意するものと決しました。
次に、諮問第1号及び諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての2案は、いずれも全員異議なく当局諮問のとおり決定するものと決しました。
次に、議案第21号 国家公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。
次に、議案第23号 甲府市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが、条例の運用に際しては、条例を制定する趣旨を十分尊重して地縁団体の定義を明確にすることを要望する意見がありました。
次に、議案第12号 平成9年度甲府市一般会計補正予算(第5号)中当委員会所管分については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが、バス路線維持対策費に関し、公共交通機関としてのバス路線が廃止されると、子供やお年寄りなどに大きな影響が及ぶので、本市が関係機関と十分な協議を行い、路線の廃止を極力回避する努力を要望する意見がありました。
次に、議案第14号 平成9年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)については、本市の同和対策事業は、いわゆる属人主義に基づいたものであるため、年々事業は拡大の一途をたどり、多額の事業費を投入しても事業の完成が望めない。したがって、貸し付けに際しては、第三者による審査機関を設けるなど、制度の抜本的な見直しが求められているので反対であるとの意見と、償還率が年々低下傾向にあることから、償還率の向上を目指しなお一層の努力をすべきであるとの意見があり、採決の結果、多数をもって当局原案のとおり可決するものと決しました。
最後に、請願第10−5号 天下り規制強化及び公務員倫理法の制定に関する意見書の提出を求める請願については、全員異議なく採択するものと決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(依田敏夫君) 以上で報告は終わりました。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
これより日程第1 議案第14号を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者 起立)
○議長(依田敏夫君) 起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第2 議案第21号及び日程第3 議案第23号の2案について採決いたします。
2案に対する委員長の報告は可決であります。
2案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、2案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第4 議案第34号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は同意であります。
本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員長報告のとおり同意いたしました。
次に、日程第5 諮問第1号及び日程第6 諮問第2号の2案について採決いたします。
2案に対する委員長の報告は、諮問のとおり決定であります。 2案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、2案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第7 請願書について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。
本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第9から日程第14までの6案を一括議題といたします。
6案に関し、民生文教委員長の報告を求めます。
民生文教委員長 飯沼 忠君。
(民生文教委員長 飯沼 忠君 登壇)
○民生文教委員長(飯沼 忠君) 御報告申し上げます。
去る3月9日の本会議において、当委員会に付託されました案件について10日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。
まず、議案第13号 平成9年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第15号 平成9年度甲府市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)
議案第17号 平成9年度甲府市病院事業会計補正予算(第2号)
議案第27号 甲府市入学準備金融資条例の一部を改正する条例制定について及び議案第12号 平成9年度甲府市一般会計補正予算(第5号)中当委員会所管分の5案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。
次に、請願第10−3号 難病対策を充実し、公費負担の維持に関する意見書の提出を求める請願及び請願第10−4号 児童手当制度の拡充に関する意見書の提出を求める請願については、いずれも全員異議なく採択するものと決しました。
次に、請願第9−13号 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を要求するための請願書については、この種の請願は、多くの地方議会に提出されているが、「従軍慰安婦」の存在については、まだ客観的に明らかにされていないなどを理由に、慎重に取り扱うべきとして、ほとんどの議会で継続審査となっている。甲府市議会においても拙速に結論を出さず、今後さらに調査研究をする必要があるので、継続審査にすべきであるとの意見と、「従軍慰安婦」という身分は、正式な身分ではなく、その実態を立証する客観的資料は存在しないことから、これを歴史教科書に記述することは、教科書の趣旨に反したものであり、生徒の心身の健全な情操の育成を著しく阻害するものであるので、記述削除を求める本請願は願意妥当と認め、採択すべきであるとの意見と、既に政府は、当時軍が慰安所の設置、管理などに関与したことを認めており、また慰安婦自身の証言も得られていることなど、事実として存在したことは明らかであり、この事実を隠し、教えないことは、生徒にゆがんだ歴史観を与えることとなる。また、悲惨な戦時下の状況を事実として正しく教えることにより、平和のとうと
さを改めて認識することとなるので、不採択とすべきであるとの意見が出され、まず継続審査について採決した結果、可否同数となり、委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長の決するところにより、継続審査は否決することに決しました。引き続き、本件を採決した結果、可否同数となり、委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長の決するところにより、採択するものと決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(依田敏夫君) 以上で報告は終わりました。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。内藤幸男君。
○内藤幸男君 実は、我々宥和会には民生文教委員会に委員が出ておりませんので、中身がよくわかりませんので、委員長にぜひお伺いをしたいなと思います。
請願第9−13号が、委員会条例17条の第1項で委員長の決で採択されたと、こう報告されたのですが、その経過についてもう少し詳しくお知らせをいただけたらばありがたいなと思います。
○議長(依田敏夫君) 民生文教委員長 飯沼 忠君。
○民生文教委員長(飯沼 忠君) 決定をいたしました経過については、ただいま報告したとおりでございます。私が可否を問うたところ、「継続審査に付すべきだ」と決定をした委員は4名、「この際採択すべし」、このような意思表示をした委員が4名であります。したがって可否同数でありますので、委員長は委員会条例の規定に基づいて判定をした次第であります。
以上です。
○議長(依田敏夫君) 内藤幸男君。
○内藤幸男君 採択になった結果についてはわかりましたんですが、もとより本会議の中で委員会へ付託したという流れの中から、当然民生文教委員会の決定に対しておかしいということを言うつもりはありませんが、やはりこういう問題については慎重には慎重を期して行うべきではなかろうかなと思いますので、前回まで継続審査になっていたものが、今回こうやって採決をするには、この期間中、12月から3月までの期間中にかなり論議がされたと、休会中に継続審査の論議をされたとこういうふうに思うんですが、そういうような経過はあったのかなかったのか、お伺いをいたします。
○議長(依田敏夫君) 民生文教委員長 飯沼 忠君。
○民生文教委員長(飯沼 忠君) 議員御指摘のとおり、この案件は当委員会に付託されましたのが昨年の3月の議会であります。その間、定例会のたびごとにこの問題を取り上げながら意見交換をし、そして討論に近い意見交換もなされたと記憶しております。12月の定例会の審査にあたりまして、それぞれの委員からしっかりとした意思の表明がございました。委員長としてそこで今回のような決定、裁定を下すべきではないかというふうなところがありましたが、3月の定例会までにさらに慎重に各委員には調査研究をされ、精査をされまして、それぞれが意思決定ができるような状態で臨んでくれるようお願いをしておきました。したがって、そのようにされたものと理解をいたしております。
なお、この際ですから一言申し上げますが、当委員会としては、議長からこの請願につきまして可否を問われているわけであります。委員会として、既に3月のこの議会の委員会におきましても十分な論議が尽くされたという判断であります。可否は同数であったわけでありますが、結果として。委員長として委員会の意思決定は求められている限り、できるだけ明確にすべしという判断がありましたので、可否同数ではありましたが、結果としてただいま報告したとおりの状況で結論を出した次第であります。
以上です。
○議長(依田敏夫君) 内藤幸男君。
○内藤幸男君 委員長質問は3回しかできませんから、ここでまとめて質問をさせていただきますが、私は、質問したのは、継続審査になっているとすれば重要な問題であるから、例えば教育委員会とかあるいはまたこのことについて賛成している人、反対している団体、こういうところからも事情を聴取して、そして的確な判断をするという努力をやっぱりやるべきではなかったのかなと、こういうふうに思うわけであります。
(傍聴席で発言する者あり)
もう一つは、少なくとも委員長が委員会条例で定められていて、決を取るということができるということはうたってありますが、やはり重要な問題であるから、それなりの時間を置いて、たしか休憩もとったようですが、もっともっと午後もかけて論議をして、そしてそれぞれの会派の意思も十二分に参酌する中で、方向を定めていくべきではなかったのかなとこういうふうに思います。
私は、請願に対する扱い方として、僕は大変残念だなと思うのがそういうところでありますし、そして我々の議会で決定をするべき要素のような過日の病院跡地へ老人施設をつくるという、このものを継続審査にしておいて、我々の議会には余りなじめないそういうような問題を、何であえて採択をしたのかと、こういう矛盾をうんと感じるんです。ぜひ、委員長さんがどんなような調査の結果、自分の意思がどこにあってそういうような決をとったのか。そこら辺が知りたいんです。なぜならば、委員会で決定をするということは、相当の権限があるはずなんです。それを本会議でもって覆されるような中身になってしまったのでは、これは委員長の責任だと思うんです。
(傍聴席で発言する者多し)
○議長(依田敏夫君) 傍聴者は静かにしてください。
○内藤幸男君 したがって、ぜひそういうような決をとるということについては、これからもぜひ慎重にやってもらいたいなと思いますが、その辺の委員長の意図をお聞かせを願いたいと思います。
○議長(依田敏夫君) 民生文教委員長 飯沼 忠君。
○民生文教委員長(飯沼 忠君) 御趣旨はよくわかりました。したがって、ただいま御指摘のような委員会条例第17条を軽々に委員長が発動するべきではないと、このことについてもよく理解をするところであります。しかしながら、この案件の扱いにつきましては、病院の跡地の問題とは環境が違っております。跡地問題は、土地利用検討委員会の中で十分に論議を尽くしていただいて、その経過を見ながら判断しようということで、委員各位の意思は固まっているようです。したがって、継続ということに相なったと理解をいたしております。
私はそれと、この慰安婦問題について、案件の重さ、軽さを言っているわけではありません。委員長として、いやしくも議長から付託されました案件につきましては、議会意思を明らかにして、意思決定能力がないのではないか、いたずらに先送りすることはこの際よくはない、決定すべきという判断もあったことを申し述べておきます。
以上です。
○議長(依田敏夫君) ほかに質疑はありませんか。上田英文君。
○上田英文君 委員長にお尋ねをしたいと思います。
私どものクラブだけで質問しているようで大変申しわけありませんが、私も昨年の6月まで民生の委員でございました。この問題について私は、継続をして、できればいろいろ専門的な立場に立つ人たちの御意見を十分委員会としても拝聴したりして、勉強をしようじゃないかと。こういう立場をとりながらも、6月以降委員会がかわってしまいましたので、先ほど内藤議員が質問をしている内容も、実は委員会が継続審査を決めている以上、閉会中にそうした意見を聴取したのかと、こう問うているわけです。これに委員長が答えの中でしんしゃくしますと、委員の皆さんに「重要な問題だからうんと勉強しておいてくれよ、そして決着つけよう」と注文をしておいたというように受けとめられるんですけれども、そういう経過であったのか、もう一度お尋ねをしたいんです。それで、専門家の意見を聞くということはあったのか、ないのか。お答えいただきたいと思います。
○議長(依田敏夫君) 民生文教委員長 飯沼 忠君。
○民生文教委員長(飯沼 忠君) 専門家というのは恐らく学識経験者のようなものを指すのではないかと思うのですが、このことにつきましては、各委員ともそれぞれ文献、さらには学術的な調査資料、さらには各学校へまいりまして、学校の担当者からこの扱いが具体的教育現場でどのようになされているか検証した事実も承知をしております。それらを含めまして、私は既に特に専門家を呼ばず判断を委員に任せるということでありまして、お説の趣旨に御答弁をするとするならば、専門家を呼んで委員会で聞き取り調査をしたことはありません。
○議長(依田敏夫君) 上田英文君。
○上田英文君 大変残念だなと思うんです。先ほどからも出ておりますようにこうした問題というのは、甲府市議会が競ってその可否を決めるという問題ではないと。もともと地方議会というものは、その地方の住民に直接影響のあるものについては、これは猶予なりませんから、どういう角度であれ方向を決めていかなければならないし、場合によっては国に意見書を持って出なければなりませんけれども、もともとこうした問題というのはなじまない、むしろなじまない問題。それを今お聞きしていますと、特に教育委員さんとか、あるいは請願を出している当事者、あるいはこれに反対している当事者、いろいろな人たちの立場を委員会としてお尋ねをするというような機会も持たなかったということは、大変私は残念に思うし、そしていながら方向を決めたということは、これはうちの委員会の中でも極めて珍しい例だと思うんです。
(傍聴席で発言する者多し)
この辺はもう質問してもそれ以上のお答えは出てこないと思いますから、あえて質問はこの辺でやめておきます。
○議長(依田敏夫君) ほかに質疑はありませんか。
これをもって、質疑を終結いたします。
これより日程第9 議案第13号から日程第12 議案第27号までの4案を一括採決いたします。
4案に対する委員長の報告は可決であります。
4案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、4案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第13 請願書について採決いたします。
最初に、請願第10−3号及び請願第10−4号について採決いたします。
2件に対する委員長の報告は採択であります。
2件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、2件は委員長報告のとおり決しました。
次に、請願第9−13号について討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、清水節子君。
(清水節子君 登壇)
○清水節子君 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を要求する請願に反対する討論を行います。
従軍慰安婦の問題は、日本政府においてもその存在を認め、多数の女性の名誉と尊厳を傷つけたことに対し、女性及び関係各国に対しおわびと反省の旨を言明をしております。
このようにこの問題は、一定の方向に結論がなされ、今後はこれらを踏まえ、さらに世界平和推進と人権の尊重について、未来ある中学生に教えるため、教科書に記述されているものであります。また、日本がアジアの一員として近隣諸国との友好親善のきずなを一層強める意味からも、歴史の事実として認識することは大切であります。
このような理由から、中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述を削除すべしとの請願については、さらに論議を重ねる必要があり、現時点での採択には反対するものであります。
以上です。
○議長(依田敏夫君) 次に、福永 稔君。
(福永 稔君 登壇)
○福永 稔君 山梨県教科書を考える会から提出された請願第9−13号 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を要求するための請願書に賛成する立場から討論を行わさせていただきたいと思います。
討論に入ります前に、私の基本的認識を申し述べさせていただきますが、さきの大戦のような悲劇は二度と起こしてはならないことと、世界の恒久的平和を願うとともに、最近の社会モラルの低下による各種の青少年犯罪は、誇りなき国家に未来はないという認識の欠如に起因しているものとの考えに立脚をいたしまして申し述べさせていただきたいと思います。
次代を担う子供たちが、国民としての自覚と誇りを持ち、国を愛する心を養うとともに、真に国際社会の中で生きる日本人として育つことは、私たちの共通の願いでありまして、そのための教育は国の根幹にかかわる重要な施策でもあります。しかるに、平成9年4月から中学校で採用されております社会科の歴史教科書には、従軍慰安婦や戦争当時の我が国をことさらに非道化するような記述がなされているのが実態であります。
当時は従軍慰安婦という言葉も実態もなく、また記述は慰安婦が強制的に連行されたという印象を与えておりますが、政府の調査では、国や軍が関与したことを実証する証拠は何も確認をされておりません。
(傍聴席で発言する者あり)
加えて、本問題につきましては、現在賛否両論に国民の意見が分かれている中では、一方的な見解のみを取り上げることは、教科書としても大きな疑問があります。
また、心身の発達段階にあります中学生の社会科の授業で、ゆがんだ歴史認識を取り上げることは、教育的配慮に欠けるものでありまして、教科書としては極めて不適切なものと言わざるを得ません。このことは心身の健康や安全及び情操の育成について、必要な配慮や未確定な時事的事象について、断定的に記述していることがないこと等を規定している教科書検定基準にも、明らかに違反しているのであります。
以上の理由によりまして、本請願の採択に対する賛成討論といたします。ありがとうございます。
○議長(依田敏夫君) 次に、岡田 修君。
(岡田 修君 登壇)
○岡田 修君 請願第9−13号 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を要求するための請願の採択に反対の討論を行います。
まずはじめに、私は2,000万人を超えるアジアの人々のとうとい命を奪ったさきの日本の侵略戦争への反省とその教訓に基づき、日本の平和憲法のもとで制定された教育基本法を引用いたします。
『教育基本法。昭和22年3月31日施行。われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
第1条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。』
このように、教育の目的はいささかの誤解をも生じさせないよう明確に人格の完成にあることを明記し、その人格の内容は平和的民主的なものであることを定めたのであります。
今回問題となっております従軍慰安婦問題は、日本政府が占領し、駐屯した中国及び東南アジアのほとんどの場所に、大小の慰安所を設け、日本とアジアの女性たちを日本軍兵士の性的慰安、性的奴隷の対象とした問題であります。一昨年12月に公開された旧内務省資料「支那渡航婦女の取扱いに関する件(部外秘)」によれば、慰安婦の徴集・運搬から慰安所の設置や管理・運営まで、軍の政策として推進されていたことが次のように具体的に書かれております。
慰安所は「軍慰安所」とよばれており、軍の施設であることを示していること。
慰安婦を400人送ってほしいという陸軍の要請にこたえて、内務省が各県の業者を選んで集めていること。
軍が統一して業者に引率許可証を交付し、台湾を中継地として、中国へ軍用船で送ることになっていること。
慰安所の経営については、すべて現地の軍の指示に従わなければならないこと、となっており、当時の内務大臣をはじめ、内務省関係者の印鑑が押してあるわけであります。まさに慰安所は民間の業者が経営したもので、軍は深くかかわっていないどころか、軍が主役で業者はわき役でありました。だからこそ日本政府は、橋本首相をして、東南アジア諸国に謝罪し、これが既に日本政府の公式判断として国内だけでなく対外的にも定着しているものであります。
教科書は、憲法、教育基本法に基づいて学問研究の成果をもとに、執筆者、編集者、発行者の自主的な判断によって編集されるべきものです。その際、日本国憲法が保障する学問、教育、出版、言論、思想の自由が最大限保障される必要があることは言うまでもありません。
1976年の最高裁判所の学力テスト判決でも、教育は本来人間の内面的な価値に関する文化的営みであるとして、議会の多数決によって教育、教科書の内容に介入すべきではないと戒めています。これは国会でも地方議会でも同じことです。
今回の請願自体、教科書の従軍慰安婦記述の是非を議会の多数決によって決定することを求めるものであり、教育、教科書への不当な支配、介入となるものであり、学問、教育の自由と権利を定めた憲法、教育基本法の理念に反する重大な誤りであります。
(傍聴席で発言する者あり)
従軍慰安婦の問題について、今の中学生には理解できないとの一部の意見がありますが、現在の中学生の知的水準を故意に低く見たためにする反論であります。この問題が県民的な議論に上った昨年2月、山梨日日新聞の投書欄「私も言いたい」に、県内中学生の投書が載りました。「恥じらいを捨てて、みずから名乗り出る従軍慰安婦の証言は事実だと思います。もう二度とあのいまわしい戦争を、そしてその裏に隠された蛮行を繰り返さないためにも、次の時代に真実を伝えていくべきではないでしょうか」と訴えています。また、一昨年12月11日には、参議院の予算委員会において、小杉文部大臣が「中学生が従軍慰安婦について理解することは可能である。その後の客観的事実の変更がない。訂正勧告を行う必要はないと考えている」と述べています。また、現場で中学生の教育にあたっている教師の皆さんや教育委員会が従軍慰安婦の記述がある教科書を採択することの自由も守られなければなりません。
教科書攻撃を進めている勢力は、侵略戦争や残虐行為の事実を認めることを自虐史観などと主張していますが、とんでもありません。実際に従軍慰安婦の証言を聞き、事実を学んだ青年たちは、自虐的になるどころか、人間としてどう生きるのか、アジアの青年たちとどうつき合うのか、前向きに考えています。この問題をテーマの一つにした「平和のための戦争展」実行委員の早田晋一さん、一橋大学の学生は「真実を知ってこそアジアの青年たちと本当の友好関係がつくられる」と語っています。真実をゆがめて過去の誤りを否定しても、自国に誇りを持つことはできません。侵略戦争や植民地支配への反省を明らかにしてこそ、犠牲になったアジア太平洋の人々と胸を張って本当の友好関係を築いていけるものと確信するものです。したがって、本請願を採択することに反対するものです。
以上です。
○議長(依田敏夫君) 重ねてお願いを申し上げます。傍聴席の皆さんはお静かにお願いをいたします。
次に、山田 厚君。
(山田 厚君 登壇)
○山田 厚君 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述削除を請願する、このことに反対する討論を行います。
何を根拠に削除しなければならないのか、理解に苦しみます。削除を求める人たちに言わせると、従軍慰安婦は客観的事実としての信頼度が極めて低いもので、歴史家、識者たちがそのことを多く指摘していると、こういうふうな御意見ですが、これは黒を白と強弁するものにほかなりません。歴史的な客観的事実として慰安婦は明らかにあったのです。恥ずべき日本軍国主義の戦争犯罪の一つとして明らかにされてきています。
これは国際社会の中で広く認められ、戦争犯罪として女性への暴力として糾弾されているものです。1997年度のILOの報告書には、「慰安婦への虐待は強制労働に関する条約、その条約に当たるものである。」と、日本政府の法的責任を明確にしました。1996年4月、国連人権小委員会は、慰安婦問題で、日本政府への勧告を全会一致で採択しました。その勧告要旨には、「被害者に賠償補償を行うこと。日本政府が所持するすべての文書、資料を完全に開示すること。書面による公的謝罪を行うこと。歴史的現実を反映するような教育内容に改めること。関与した犯行者を特定し、できる限り処罰すること。」などなどです。
1996年、アメリカは、慰安婦問題を含む日本の戦争犯罪人の入国を拒否するとまで発表したのです。このような国際世論に押されて、日本政府は1993年に官房長官が戦地に移送された慰安婦も、出身地については日本を別とすれば朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理なども甘言、強圧によるなど、総じて本人の意思に反して行われたとの公的談話を残しています。
国内外にさらに慰安婦の存在を再確認する資料も数多く見い出されたこと。また、高まる国際的な責任追求の中で孤立を恐れた政府は、1996年に橋本総理大臣をして、「当時の軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題、私は日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたりいやしがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます」との正式発表をしています。
ですが、この問題に関して中学校歴史教科書から従軍慰安婦の記述削除を要求する請願も全国で行われています。ですが、皆さん、この削除を求める請願は、現に採択されたのはごく少数であります。県議会においてはわずか5つ、市町村議会においても現在まで33です。逆に削除が否決されたり、廃案や取り下げになった自治体、議会は数多くあります。37都道府県、実に全体の70%がこの否決、廃案、取り下げの自治体議会となっています。実に226市町村区、町村議会は、このことを同じく否決、廃案、取り下げを行っています。逆にさらに一歩進めて、削除反対などの採択を行っている議会もあります。39市町村議会がそれに当たります。298対37、あくまで削除を求めようという採択は、現在までその採択の12%にとどまっています。県庁所在地では、高松と水戸のみがこの削除を求める採択を行っています。しかし、10以上に余る県庁所在地が、この請願に対して否決、廃案、取り下げまたは削除反対の採択すら行っています。いかに甲府の市議会がこのことで突出しているのかがわかろうというものです。
国際社会は、今現に日本の戦争犯罪を厳しく糾弾しています。その一つである従軍慰安婦も同じことです。甲府市は中国成都市やアメリカのデモイン市などと姉妹都市になっていますが、これらの姉妹都市で「うちの市議会は従軍慰安婦を認めない採択をしましたよ、教科書削除を求める意見書も採択しましたよ」と言えますか。それが相互の平和友好を高めるものになるでしょうか。よく考えていただきたいと思います。
私の知り合いにもこういうことを言う軍隊生活経験者がいます。「軍隊に長くいたけど、慰安婦などいなかったよ。だから、慰安婦なんてないさ」、それはいいことだと思います。それはその人の部隊にいなかっただけで、その人は戦争犯罪に加担しなかった人だ、そういうふうに思わざるを得ません。こういう方もいました。「女を乗せない戦車隊というのはうそで、実は大事に乗せていたんだと。大休止には将校用と兵隊用のテントを張って、突撃一番の策を俺は配ったもんだ。慰安婦というが、いい金を取って送っていたんだ。だから強制なんてものじゃない」という、こういう高齢者もいました。こういう部隊もあったし、違う部隊もあったでしょう。しかし、強制の概念とは、肉体的、精神的な強制であり、そのすべてが強制なわけです。物理的な強制にとどまらず、金を与えても強制は強制であり、女性への暴力には変わりないものです。
中学校という成長期にこそ歴史的事実を正しく伝え、人間の尊厳、平和のとうとさについて深く考える教育こそが必要です。慰安婦問題の教科書削除を求める人は、慰安婦の記述は人格形成に最も大事な時にある生徒の心をゆがめ、健全な情操教育に配慮を欠くものだというふうに言われています。しかし、あるべき事実を正しく伝えないこと、恥ずべき事実のみ覆い隠すことは、人格形成に最も大切な時だけに、子供の心をゆがめたり、健全な情操を奪うものに必ずなります。恥ずべき日本軍国主義の戦略戦争の犯罪の一つであることに目をつぶること、これはいけません。教育と平和を守るためにも、日本の民主主義を守るためにもこのような事実は事実としてしっかり子供たちに伝えていかなければいけません。また、削除を求めるやり方に対しても多数をもって教科書に乱暴に介入することは、このようなやり方が許されるとするのならば、この前の戦争に関しても、実は大東亜の共栄圏を目指す平和秩序を求める戦争だったと言わざるを得ません。多数をもって何でもできる、そのことはファッショの道につながると思います。したがって、この請願に強く反対するものです。
以上です。
○議長(依田敏夫君) 以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
これをもって討論を終結いたします。
(斉藤憲二君 「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 斉藤憲二君。
○斉藤憲二君 動議を提出いたします。
日程第13 請願第9−13号については、教科書に関する国の教育行政、さらには人権問題などの国際世論、また近隣諸国との関係をも慎重に見きわめる必要があり、これらの点からもこの請願についてはさらなる論議を進め、結論を出す必要があると考えますので、本請願を閉会中継続審査とし、民生文教委員会に再付託していただきたいと思いますが、お諮りをいただきたいと思います。
○議長(依田敏夫君) ただいま斉藤憲二君から日程第13 請願書について、請願第9−13号を閉会中継続審査とし、民生文教委員会に再付託されたいとの動議が提出されました。本動議の成立には1名以上の賛成者が必要であります。賛成者はありますか。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。
よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。
(斉藤憲二君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 斉藤憲二君。
○斉藤憲二君 採決の方法につきましては、無記名投票でよろしくお願いいたしたい、こう思います。
○議長(依田敏夫君) ただいま斉藤憲二君から日程第13 請願書について、請願第9−13号を閉会中継続審査とし、民生文教委員会に再付託されたいとの動議については、無記名投票をもって採決されたいとの要求がありました。
この要求は、会議規則第123条第1項の規定により5人以上を必要といたします。
よって、要求する諸君の起立を求めます。
(賛成者 起立)
○議長(依田敏夫君) 起立5人以上でありますので、要求は成立いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
午後1時55分 休 憩
午後2時21分 再開議
○議長(依田敏夫君) あらかじめお願いを申し上げます。
傍聴者の皆さんはお静かにお願いをいたします。
傍聴規定によりまして、退出を願わなければなりませんので、よろしく御協力をお願いをいたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより、日程第13 請願第9−13号中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を求める請願書については、閉会中継続審査とし、民生文教委員会に再付託されたいとの動議について採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場 閉鎖)
○議長(依田敏夫君) ただいまの出席議員数は33名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(書記、投票用紙を配付)
○議長(依田敏夫君) 投票用紙の配付漏れはありませんか「「配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(書記、投票箱を点検)
○議長(依田敏夫君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
会議規則第125条の規定により、本動議を可とする諸君は白票を、否とする諸君は赤票を点呼に応じて順次投票願います。
封筒の中の投票用紙を確認願います。
もう一度念のために申し上げます。
本動議を可とする諸君は白票を、否とする諸君は赤票を点呼に応じて順次投票願います。
事務局に点呼を命じます。
(書記、各員の氏名を点呼)
|
1番 |
雨 宮 年 江 君 |
|
2番 |
山 田 厚 君 |
|
|
3番 |
石 原 剛 君 |
|
4番 |
保 坂 一 夫 君 |
|
|
5番 |
細 田 清 君 |
|
6番 |
大 村 幾久夫 君 |
|
|
7番 |
加 藤 裕 君 |
|
8番 |
原 田 英 行 君 |
|
|
9番 |
清 水 節 子 君 |
|
10番 |
秋 山 雅 司 君 |
|
|
11番 |
岡 田 修 君 |
|
12番 |
牛 奥 公 貴 君 |
|
|
13番 |
斉 藤 憲 二 君 |
|
14番 |
堀 内 征 治 君 |
|
|
15番 |
内 藤 幸 男 君 |
|
16番 |
上 田 英 文 君 |
|
|
17番 |
福 永 稔 君 |
|
18番 |
駒 木 明 君 |
|
|
19番 |
清 水 俊 彦 君 |
|
20番 |
柳 沢 暢 幸 君 |
|
|
22番 |
金 丸 三 郎 君 |
|
23番 |
山 村 勝 一 君 |
|
|
24番 |
谷 川 義 孝 君 |
|
25番 |
小 野 雄 造 君 |
|
|
26番 |
海 野 平八郎 君 |
|
27番 |
末 木 隆 義 君 |
|
|
28番 |
森 沢 幸 夫 君 |
|
29番 |
宮 川 章 司 君 |
|
|
30番 |
飯 沼 忠 君 |
|
31番 |
川 名 正 剛 君 |
|
|
33番 |
中 西 久 君 |
|
34番 |
堀 口 菊 雄 君 |
|
|
36番 |
小 沢 綱 雄 君 |
|
|
|
|
以上です。
○議長(依田敏夫君) 投票漏れはありませんか「「投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場 開鎖)
○議長(依田敏夫君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により立会人に
雨 宮 年 江 君
福 永 稔 君
の両名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、両君を立会人とすることに決しました。
両君に立ち会いを願います。
(雨宮年江君、福永 稔君立ち会い投票を点検)
○議長(依田敏夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 33票
これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
賛 成 19票
反 対 14票
以上のとおり賛成が多数であります。
よって、本動議は可決されました。
本件は閉会中継続審査の取り扱いとし、民生文教委員会に再付託することに決しました。
次に、日程第15から日程第19までの5案を一括議題といたします。
5案に関し、経済都市開発委員長の報告を求めます。
経済都市開発委員長 末木隆義君。
(経済都市開発委員長 末木隆義君 登壇)
○経済都市開発委員長(末木隆義君) 去る3月9日の本会議において、当委員会に付託されました案件について10日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。
まず、議案第11号 専決処分については、全員異議なく当局原案のとおり承認するものと決しました。
次に、議案第16号 平成9年度甲府市土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第29号 土地改良事業の計画の変更についての2案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。
次に、議案第12号 平成9年度甲府市一般会計補正予算(第5号)中当委員会所管分については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが、新都市拠点整備事業の(仮称)アーバンスタディーセンター用地については、この用地を取得した時点では、公共施設のための用地以外には利用できないこととされていたが、平成7年1月に国鉄清算事業団は、契約時における条件を緩和しているので、これからは、新たな活用方法を検討すべきであるとの意見がありました。
最後に、請願第10−6号 東京営林局、甲府営林署の存置に関する請願については、全員異議なく採択するものと決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(依田敏夫君) 以上で報告は終わりました。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
これより日程第15 議案第11号について採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認であります。
本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。
次に、日程第16 議案第16号及び日程第17 議案第29号の2案を一括採決いたします。
2案に対する委員長の報告は可決であります。
2案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、2案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第18 請願書について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。
本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第20から日程第24までの5案について一括議題といたします。
5案に関し、建設水道委員長の報告を求めます。
建設水道委員長 谷川義孝君。
(建設水道委員長 谷川義孝君 登壇)
○建設水道委員長(谷川義孝君) 去る3月9日の本会議において、当委員会に付託されました案件について10日委員会を開き、慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。
まず、議案第30号 市道路線の認定について(西田3号線)
議案第31号 市道路線の認定について(蓬沢3号線)及び議案第18号 平成9年度甲府市下水道事業会計補正予算(第2号)の3案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。
次に、議案第12号 平成9年度甲府市一般会計補正予算(第5号)中当委員会所管分については、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しましたが、リサイクルプラザの利用者数が当初見込みの4分の1と少ない理由と今後の対応策をただしたのに対し、この施設は環境総合教育を目的とした施設であるため、プールの規格は公式ではなく、利用者は健康増進を目的とした者に偏っている。また、立地条件からしても利用者が限られる傾向が見られ、これらが利用が伸び悩む原因と思われる。今後は広報誌によるPRや催し物の開催回数をふやすなど、全市民を対象とした積極的な利用拡大策を講じていくとの答弁がありました。
これに対し、この施設の維持管理費は今後とも多額な経費が見込まれることから、環境教育やリサイクル推進の拠点としての活用を図るため、市民に無料で開放することにより利用者の拡大を図ることも検討すべきとの意見や、環境教育の一環として小中学校の積極的な利用を求める意見がありました。
最後に、議案第32号 市道路線の認定について(中小河原7号線)は、本道路は当初計画に比べ、延長や幅員が大幅に変更されている。また、工事が完成して既に5年が経過した後、市民からの要望を受けて市道認定が提案されたことなどから、内容をさらに審査する必要があるので、継続審査にすべきとの意見と、住民訴訟が出されるまで市道認定の手続がおくれたことは大変遺憾であるが、本道路は既に市道としての認定要件を備えているので、市道認定すべきとの意見があり、採決の結果、多数をもって当局原案のとおり可決するものと決しました。
また、採決に際しては、今後このような事務の遅延を再度来さないよう、関係部課との連携を十分に図るべきであるとの強い要望がありました。
以上で報告を終わります。
○議長(依田敏夫君) 以上で報告は終わりました。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
これより日程第20 議案第32号を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者 起立)
○議長(依田敏夫君) 起立多数であります。
よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第21 議案第30号から日程第23 議案第18号までの3案を一括採決いたします。
3案に対する委員長の報告は可決であります。
3案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、3案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第8、日程第14、日程第19及び日程第24議案第12号を起立により採決いたします。
本案に対する各常任委員長の報告は可決であります。
本案は、各常任委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者 起立)
○議長(依田敏夫君) 起立多数であります。
よって、本案は各常任委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、先ほど新たに承認をいただきました固定資産評価審査委員会委員中村保長君からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。
(中村保長君 登壇)
○中村保長君 ただいま御紹介をちょうだいしました中村でございます。本日の本会議におきまして、甲府市固定資産評価審査委員会の委員を拝命いたしました。一言高いところから失礼でございますが、あいさつをさせていただきたいと思います。
私は、約40年国税の職場に勤務をいたしました。3年前に退職をいたしまして、現在上石田二丁目におきまして税理士事務所を開業しております。まだ、背中の若葉マークがとれない新米のほやほやの税理士でございます。このたびの固定資産評価審査委員会の委員として、常々私が考えておることをちょっと一言申し上げたいと思うわけでございます。
国税は、現在すべて申告納税制度をとっております。固定資産税は、賦課課税制度をとっておるわけでございまして、私が毎日仕事をする中で、法人税あるいは所得税の業務用資産にかかる固定資産税というのは、必要経費だとか損金に算入されるわけでございます。そういう意味で毎日固定資産税とはおつき合いをしておるわけでございますが、この税金の性格上なかなか申告納税制度にはなじまない性格を持っているんだろうというように、常々考えております。
それと同時に固定資産税という税目は、評価という膨大な作業が必要となります。言ってみれば、点を面に伸ばしていく、こういう非常に膨大な作業がございます。それと同時に、納税者の数が非常に多いという、この二つの理由によって、非常に公平さを保つことに困難さを伴う。そういう税金であろうというように、私は常々考えておるわけでございます。
本日御指名をちょうだいしたわけでございますが、市民の一人として甲府市政の発展に少しでもお役に立てばというように考えておりますので、議員の先生の皆様方の御指導と御鞭撻をちょうだいして、職務を全うしていきたいというように考えておりますので、今後ともよろしくどうぞお願いを申し上げます。
どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(依田敏夫君) 次に、日程第25 甲議第1号を議題といたします。
堀内征治君から提案理由の説明を求めます。
堀内征治君。
(堀内征治君 登壇)
○堀内征治君 案文の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
天下り規制強化及び公務員倫理法の制定に関する意見書(案)
厚生省や大蔵省などの政府高官による汚職事件、さらには地方自治体による官官接待や空出張など、国・地方を含め公務員のモラルの低下が、今、政治的、社会的に大きな問題となっている。
特に国家公務員は、法律により退職後の再就職に数々の制限が設けられているが、「天下り」は依然として後を絶たない。
よって、政府におかれては公務員の不祥事をなくすため、天下り禁止の強化と行政手続の一層の透明化をはかるとともに、贈り物をもらうことを禁止とするなどの「公務員倫理法」を今国会において速やかに制定されることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年3月11日 甲府市議会
あて先は、内閣総理大臣、内閣官房長長官、自治大臣であります。
なお、字句の修正等は、議長に委任いたします。
○議長(依田敏夫君) 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか−−質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより本案を採決いたします。
本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第1号については、提案のとおり可決いたしました。
次に、日程第26 甲議第2号及び日程第27 甲議第3号の2案を一括議題といたします。
飯沼 忠君から提案理由の説明を求めます。
飯沼 忠君。
(飯沼 忠君 登壇)
○飯沼 忠君 案文の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
難病対策を充実し、公費負担の維持に関する意見書(案)
現在、多発性硬化症や重症筋無力症など38種の難病が特定疾患に指定され、医療保険の自己負担分が「特定疾患治療研究費」として全額公費負担の措置がとられているが、厚生省はこの全額公費負担制度を見直し、一部自己負担の導入を図ろうとしている。
難病患者とその家族は、治癒見込みのない中で、不安な療養生活を長きにわたり余儀なくされており、精神的、経済的負担は計り知れないものがあることから、患者と家族の負担の早期解消を図るための対策を強力に推進する必要がある。
よって、政府においては、発病原因や治療法を徹底究明し、未指定の難病を特定疾患に指定するなど難病対策を充実させるとともに、特定疾患治療事業における医療費の公費負担を維持するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年3月11日 甲府市議会
あて先は、内閣総理大臣、厚生大臣であります。
なお、字句の修正等は、議長に委任いたします。
次に、児童手当制度の拡充に関する意見書(案)
わが国では、高齢化が急速に進展する一方、合計特殊出生率の低下に示されているように、年少人口が減り続け、今後さらに少子化の進行が懸念される。
少子化をもたらす要因としては、未来を担う子供を安心して出産し、養育する環境の整備が不十分であるとともに、養育に伴う経済的負担の増大なども大きな要因となっていることから、子育てが安心してできる環境の整備と経済的支援策を早急に講ずる必要がある。
よって、政府においては、これらへの取り組みの一環として現行満3歳未満に限定している児童手当制度については、その対象児童を満7歳未満まで拡大するとともに、支給基準の大幅な引き上げや所得制限の緩和など抜本的改正を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年3月11日 甲府市議会
あて先は、内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣、自治大臣であります。
なお、字句の修正等は、議長に委任いたします。
○議長(依田敏夫君) 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
2案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第2号及び甲議第3号の2案については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより日程第26 甲議第2号及び日程第27 甲議第3号を採決いたします。
2案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第2号及び甲議第3号については、提案のとおり可決いたしました。
次に、日程第28 甲議第4号を議題といたします。
飯沼 忠君から提案理由の説明を求めます。
飯沼 忠君。
(飯沼 忠君 登壇)
○飯沼 忠君 案文の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を求める意見書(案)
学校教育法における中学校教育の主たる目標は、「国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと」にあり、教科書はこの目標達成のための教材として、生徒の心身の健全な育成に資するよう十分な配慮がされたものでなければならない。
しかし、現在採択されている中学校歴史教科書における「従軍慰安婦」の記述は、生徒がその意味を理解するのに困難であり、また誤解するおそれのある極めて教育的配慮に欠けたものである。
また、引用された資料は、歴史的事実として十分な検証がなされておらず、信頼度の極めて低いものであり、文部省の「義務教育諸学校教科用図書検定基準」の趣旨に反したものである。
よって、次代の日本を担う生徒の心身を健全に育成する教育目的のため、中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述を削除されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年3月11日 甲府市議会
あて先は、内閣総理大臣、文部大臣であります。
なお、字句の修正等は、議長に委任いたします。
○議長(依田敏夫君) 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
山田 厚君。
(山田 厚君 登壇)
○山田 厚君 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を求める意見書について、反対の立場から討論いたします。
既に、さきの請願における問題で、議会の方向はこの問題に対しては既に継続審査ということを決定しています。この問題は国際問題であるし、慎重に取り扱うべきものだからと思います。請願以上に意見書を採択することは極めて突出するものであるというふうに考えますし、さらにこの問題を継続審査という方向でやっていくことが重要だと思いますので、したがって、この意見書の提出に反対するものです。
以上です。
(堀内征治君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 堀内征治君。
○堀内征治君 この際動議を提出させていただきますが、日程第28 甲議第4号の意見書については、先ほど請願が閉会中継続審査となり、民生文教委員会に再付託されましたので、本案も閉会中継続審査とし、民生文教委員会に付託していただきたいと思います。
○議長(依田敏夫君) ただいま堀内征治君から日程第28 甲議第4号の意見書提出については、閉会中継続審査とし、民生文教委員会に付託されたいとの動議が提出されました。本動議の成立には1名以上の賛成者が必要であります。
賛成者はありますか。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。
よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。
(堀内征治君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 堀内征治君。
○堀内征治君 この投票の採決の方法ですが、無記名投票をもって採決されたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(依田敏夫君) ただいま堀内征治君から日程第28 甲議第4号の意見書についてを閉会中継続審査とし、民生文教委員会に付託されたいとの動議については、無記名投票をもって採決されたいとの要求がありました。
(上田英文君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 上田英文君。
○上田英文君 という動議が出されましたけれども、もうこの問題の本体そのものを委員会にさらに再付託をしてお任せをしますからということになっているわけですから、それぞれ議運で順序を決めているようでございますけれども、投票を一切省いてこのまま議長が問うて決めていただけば結構だと思います。
○議長(依田敏夫君) ただいまの上田英文君の発言でございますが、先ほどの斉藤憲二君の動議については、投票による採決の要求が成立したわけであります。今回改めて意見書の付託が動議として提出され、続いて要求として投票による採決を求められたものであります。
(上田英文君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 上田英文君。
○上田英文君 ということは、私の方も動議として扱ってもらいたいんですけれども、この2つの動議が出されましたれけれども、「いかがいたしましょうか」ということで皆さんに問うていただきたい。
○議長(依田敏夫君) あくまでも今堀内議員から出たのは要求でございます。
(上田英文君「だから二つをとってくれればいい」と呼ぶ)
堀内征治君の要求に対しまして賛成の諸君ございますか。起立でお願いをいたします。
(賛成者 起立)
(上田英文君「その必要なし」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 起立が5人以上でありますので、要求は成立いたしました。
これより日程第28 甲議第4号 中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」の記述の削除を求める意見書提出については、閉会中継続審査とし、民生文教委員会に付託されたいとの動議について採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場 閉鎖)
○議長(依田敏夫君) ただいまの出席議員数は33名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(書記、投票用紙を配付)
○議長(依田敏夫君) 投票用紙の配付漏れはありませんか「「配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(書記、投票箱を点検)
○議長(依田敏夫君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
会議規則第125条の規定により、本動議を可とする諸君は白票を、否とする諸君は赤票を点呼に応じて順次投票願います。
封筒の中の投票用紙を確認願います。
事務局に点呼を命じます。
(書記、各員の氏名を点呼)
|
1番 |
雨 宮 年 江 君 |
|
2番 |
山 田 厚 君 |
|
|
3番 |
石 原 剛 君 |
|
4番 |
保 坂 一 夫 君 |
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|
5番 |
細 田 清 君 |
|
6番 |
大 村 幾久夫 君 |
|
|
7番 |
加 藤 裕 君 |
|
8番 |
原 田 英 行 君 |
|
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9番 |
清 水 節 子 君 |
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10番 |
秋 山 雅 司 君 |
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11番 |
岡 田 修 君 |
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12番 |
牛 奥 公 貴 君 |
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13番 |
斉 藤 憲 二 君 |
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14番 |
堀 内 征 治 君 |
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15番 |
内 藤 幸 男 君 |
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16番 |
上 田 英 文 君 |
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17番 |
福 永 稔 君 |
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18番 |
駒 木 明 君 |
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19番 |
清 水 俊 彦 君 |
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20番 |
柳 沢 暢 幸 君 |
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22番 |
金 丸 三 郎 君 |
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23番 |
山 村 勝 一 君 |
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24番 |
谷 川 義 孝 君 |
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25番 |
小 野 雄 造 君 |
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26番 |
海 野 平八郎 君 |
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27番 |
末 木 隆 義 君 |
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28番 |
森 沢 幸 夫 君 |
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29番 |
宮 川 章 司 君 |
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30番 |
飯 沼 忠 君 |
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31番 |
川 名 正 剛 君 |
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33番 |
中 西 久 君 |
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34番 |
堀 口 菊 雄 君 |
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36番 |
小 沢 綱 雄 君 |
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以上です。
○議長(依田敏夫君) 投票漏れはありませんか「「投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場 開鎖)
○議長(依田敏夫君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により立会人に
原 田 英 行 君
清 水 俊 彦 君
の両名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、両君を立会人とすることに決しました。
両君に立ち会いを願います。
(原田英行君、清水俊彦君立ち会い投票を点検)
○議長(依田敏夫君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 33票
これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
賛 成 22票
反 対 11票
以上のとおり賛成が多数であります。
(上田英文君「議長」と呼ぶ)
○議長(依田敏夫君) 上田英文君。
○上田英文君 これ、今後のために私あえて申し上げておきますけれども、今の投票で結果がそういう数字になったからまあまあ救われたようなもんですけれども、もしこれで投票の結果が逆の結果が出たらどう扱うつもりだったのかということですよ。だから先ほど私は、動議は出されたけれども、同じように私も動議を出して、これは意見書が出せるわけがないわけですから、もう委員会へ付託しましょうということを投票で決めてあるわけですから、これは全く無駄な投票をしたことでございます。今後、大いに注意をしてもらいたいと思います。
○議長(依田敏夫君) わかりました。
先ほど、上田英文君より動議が出されましたが、堀内議員の要求を先議として投票にしたわけでございます。この辺はよろしくお願いをいたします。
(上田英文君「まあいいことにしましょう。強く言っても
しょうがない。勉強しましょう、お互いに」と呼ぶ)
よって、本動議は可決されました。
本案は閉会中継続審査の取り扱いとし、民生文教委員会に付託することに決しました。
次に、日程第29 甲議第5号を議題といたします。
末木隆義君から提案理由の説明を求めます。
末木隆義君。
(末木隆義君 登壇)
○末木隆義君 案文の朗読をもって、提案理由の説明にかえさせていただきます。
東京営林局、甲府営林署の存置を求める意見書(案)
国有林は、国土の2割、森林面積の3割を占め、国土や環境の保全、水資源確保など国民生活に深い関わり合いを持っている。
本市においても、北部山岳地域の国有林をはじめとする森林は市民の自然休養林として、あるいは良質な水源確保のため、市民生活になくてはならないものであり、その維持管理は今後も継続して計画的におこなわれる必要がある。
今、政府は「国有林野事業の抜本的改革」として、全国の営林局、営林署を削減する計画を明らかにしているが、この計画は地域の実情を無視した画一的なものであり、国有林、市有林、民有林一体となった森林整備、森林行政に大きな影響を与えるものである。
よって、本市における国有林のはたす役割の重要性に鑑み、東京営林局、甲府営林署の存置を強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成10年3月11日 甲府市議会
あて先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、総務庁長官であります。
なお、字句の修正等は、議長に委任いたします。
○議長(依田敏夫君) 以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか「「質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第5号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより本案を採決いたします。
本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、甲議第5号については、提案のとおり可決いたしました。
ただいま可決いたしました甲議第1号、甲議第2号、甲議第3号及び甲議第5号の意見書については、条項、字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、さように決しました。
お諮りいたします。
3月12日から3月19日までは委員会審査のため、3月20日は委員長報告作成のため本会議を休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(依田敏夫君) 御異議なしと認めます。
よって、9日間は本会議を休会することに決しました。
3月21日、22日は会議規則第10条第1項の規定により、本会議を休会いたします。
休会明け本会議は3月23日午後1時より開会いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午後3時11分 散 会
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