ホーム > くらし > 動物 > 動物愛護 > 特定動物の飼養許可等の手続きについて > 特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について
更新日:2023年11月9日
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特定動物の飼養又は保管を行う者に対しては、危害等の発生の防止を図るために、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。
守らなければならない基準の全文はこちらから
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますことがあります。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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