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更新日:2023年5月22日

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所得が「所得上限限度額」を下回った場合

所得上限限度額を超過したことで、児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要になります。

所得更正等により令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

市県民税の決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、子育て支援課にお問い合わせください。改めて令和4年度の所得を確認し、審査させていただきます。

令和5年度(令和4年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

その年の5月〜6月に届く市県民税の決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書等を提出してください。申請が遅れた場合は、申請月の翌月分から支給開始となりますのでご注意ください。

持ち物
  • 請求者名義の健康保険証
  • 請求者名義の通帳

※世帯の状況によって追加書類が必要になる場合があります。

※請求者が公務員の場合(独立行政法人や民間企業への出向中は除く。)は所属庁(勤務先)から支給されますので、所属庁(勤務先)へお問い合わせください。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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