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更新日:2024年2月27日

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事業所規模による区分の取扱いについて(通所介護・通所リハビリテーション)

事業所規模の確認及び報告について

通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を除く。)及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者実績による事業所規模に応じて、次年度の介護報酬(基本報酬分)の算定区分が決定します。

つきましては、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、翌年度4月以降も引き続き事業を実施する事業所においては、翌年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、毎年3月15日までに、以下の書類を提出してください。

提出書類について

提出書類

【事業所規模の区分に変更がない場合】

 通所介護事業所

 通所リハビリテーション事業所

 

【事業所規模の区分に変更がある場合】

 上記、算定区分確認表と合わせて提出してください。

提出方法及び提出先

【事業所規模の区分に変更がない場合】

FAXにて提出(郵送または持参も可)

提出先

〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 福祉保健部 介護保険課 経営係

FAX番号 055-236-0118

 

【事業所規模の区分に変更がある場合】

郵送または持参にて提出 ※FAXによる提出は不可。

提出先

〒400-8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 福祉保健部 介護保険課 経営係

提出期限

3月15日

※3月15日が土日祝の場合は、15日直前の金曜日まで

提出部数

1部

お問い合わせ先

甲府市役所 福祉保健部 介護保険課 経営係
TEL:055-237-5473(直通)

提出時の留意事項

サービス提供時間等を変更し、運営規程の変更が必要となる事業所は、併せて運営規程についての変更届の提出が必要となります。(変更日より10日以内)

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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