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更新日:2023年3月28日

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住居表示について

従来の住所は地番を使用していたため、分筆や合筆が何度も行われることで地番が不連続となり、住所を表示するには非常にわかりづらくなってしまいました。

特に、多くの住宅が建設された市街地などでは、目的地までたどり着くのに時間がかかったり、集配物の誤配達があったりするなど、市民生活に不便が生じてきました。

そこで、昭和37年5月10日に施行された「住居表示に関する法律」に基づき、町の区域を明確にするとともに、一定の方式により順序良く番号をつけ、その番号を住所として使うことにより、市民生活の利便性を向上させることができるようになりました。

 表記例 実施前 甲府市○○町○○○○番地○

 実施後 甲府市○○一丁目(町)○○番○○号

住居表示の決め方

甲府市の住居表示は街区方式によって行います。住居表示図

「街区方式」とは、道路、河川、水路、その他恒久的な施設等によって区画された地域(街区)に符号を付け、街区内にある建物等に住居表示のための番号を用いて表示する方法です。

街区番号は、数字を用いて中央本線の側線を境にして、南側の町は北東の角、北側の町は南西の角をそれぞれの街区を起点とし、符号基準は原則として起点左蛇行方式で番号をつけます。

住居番号は、この分けられた街区の周囲を15メートル間隔で区切り、起点を定めて中央本線より南側の町の街区は北東の角、北側の町は南西の角のそれぞれを起点とし、右回りに整然と番号をつけます。この街区の中にある建物はその出入口が道路のどの部分に当たるかによって番号が決まります。

そのため、家が隣り合っていても出入口が離れていれば番号は離れることがあります。その逆に、出入口が近ければ同じ番号になることもあります。

住居表示の届出

甲府市では、「甲府市住居表示に関する条例」の第3条において下記区域内に「新築や建て替え」「取壊し」「出入り口の変更」をした際に、届出が義務付けられています。

届出は、建物の外壁や玄関口が完成した時点で市民課住民記録係までお願いします。

住居番号設定届出書〔届出書(PDF:82KB)〕〔届出書(ワード:16KB)
記載例〔記載例(PDF:99KB)

届出後、安全な状態(足場が取れている等)であれば現地調査を行った後、住所を決定し通知します。

この届出をしませんと、住所変更の手続ができなかったり、大きな支障となりますので、必ず届出をしてください。

また、住所変更の届出は新しい住所に住み始めてから14日以内になりますのでご注意ください(住み始める前に住所変更はできません。) 。

住居表示実施区域(五十音順)
相生1丁目~3丁目   酒折1丁目~3丁目(※1) 中小河原1丁目(※5)
  青沼1丁目~3丁目   里吉1丁目~4丁目(※2)   中村町
  青葉町 塩部1丁目~4丁目 西田町
  朝気1丁目~3丁目   下飯田1丁目~4丁目    
  朝日1丁目~5丁目   下石田2丁目 富士見1丁目、2丁目
  荒川1丁目、2丁目   下河原町    
飯田1丁目~5丁目   城東1丁目~5丁目 丸の内1丁目~3丁目
  池田1丁目~3丁目   新田町 美咲1丁目、2丁目
  伊勢1丁目~4丁目 砂田町   緑が丘1丁目、2丁目
太田町   住吉1丁目~5丁目   南口町
  大手1丁目~3丁目 善光寺1丁目~3丁目(※3)   宮前町
  音羽町        
    大和町 屋形1丁目~3丁目
金竹町   高畑1丁目~3丁目 湯田1丁目、2丁目
  上石田1丁目~4丁目   宝1丁目、2丁目   湯村1丁目~3丁目(※6)
北口1丁目~3丁目   武田1丁目~4丁目 蓬沢1丁目(※7) 
  北新1丁目、2丁目 千塚1丁目~5丁目    
貢川1丁目、2丁目   中央1丁目~5丁目 若松町
  貢川本町   長松寺町    
国母1丁目~8丁目 天神町    
  寿町 東光寺1丁目~3丁目(※4)    
      徳行1丁目~5丁目    
幸町   富竹1丁目~4丁目    

※1:酒折は住居表示の対象外です。

※2:里吉は住居表示の対象外です。

※3:善光寺は住居表示の対象外です。

※4:東光寺は住居表示の対象外です。

※5:中小河原は住居表示の対象外です。

※6:湯村3丁目一部の地域が住居表示の対象外です。

※7:蓬沢は住居表示の対象外です。

よくある質問

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お問い合わせ

市民総室市民課住民記録係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5354

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