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更新日:2023年12月4日

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軽自動車税について質問・回答集

質問

Q1.市外に転出するとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続きが必要ですか?


Q2.原付バイクなどの名義変更に必要なものは何ですか?


Q3.軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?


Q4.軽自動車税に月割制度はありますか?


Q5.原付バイクの排気量を変更したときの手続きはどうしたらいいですか?


Q6.原付バイクが盗難にあった場合どうすればいいですか?


Q7.小型特殊自動車の手続きについて教えてください。


Q8.原付バイクの廃車申告受付書をなくしたときは、どうしたらいいですか?


Q9.自分の気に入った番号の原付バイクのナンバープレートをもらうことはできますか?


Q10.自分の田畑だけで使用するトラクタを持っていますが、このトラクタに税金は課税されますか?


Q11.しばらく乗る予定のない原付バイクに軽自動車税がかかってしまうので、一時的にナンバープレートを返納したいのですがどうすればよいでしょうか?


Q12.軽自動車税を口座振替で納めていますが、継続検査時に必要な車検用納税証明書はどうすれば取得できますか?


Q13.軽自動車(660cc以下のもの)の継続検査時に必要な車検用納税証明書について、紛失などの理由により再交付を希望するときはどうしたらいいですか?

回答

A1.ナンバープレートと標識交付証明書、本人確認書類を持参の上、市民税課で廃車の手続をし、その時にお渡しする廃車確認書を持って新住所地の市町村の役場で転入の手続をしてください。
転入先の市町村によっては、甲府市のナンバーを廃車し、転入先市町村のナンバーを取得することができる場合がありますので、新住所地の役所へお問い合わせください。



A2.原付バイク等の名義変更の際、前所有者はナンバープレートを返納し、新所有者は新たにナンバープレートを取得する必要があります。手続き方法はそれぞれ「①甲府市のナンバープレートが付いている状態で譲り受けた場合」、「②他市町村のナンバープレートが付いている状態で譲り受けた場合」、「③ナンバープレートなしで譲り受けた場合」により変わってきます。いずれの場合もナンバープレートを引き継ぐことはできません。
■①甲府市のナンバープレートが付いている状態で譲り受けた場合
1.必要なもの
(1)申告書の「販売または譲渡証明書」欄に、前所有者の方の氏名、現住所、電話番号が記入されたもの
(別紙に「販売または譲渡した証明」として同内容が書かれた原本でも可)
(2)ナンバープレート
(3)届出人の本人確認書類
(4)新所有者の住民登録が甲府市にない場合は、運転免許証と学生証または市内に住居地があることが確認できるもの(公共料金の領収証(居所の記載があるもの)など)
2.確認が必要な内容
(1)ナンバープレートの番号
(2)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(3)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ-数字で7桁位)
(4)排気量(原付は125ccまで)
3.申告用紙
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用するほか、このページの関連リンクからダウンロードできます。
■②他市町村のナンバープレートが付いている状態で譲り受けた場合
甲府市役所市民税課までお問い合わせください。
■③ナンバープレートなしで譲り受けた場合(廃車手続き済み)
・甲府市への新規登録
1.必要なもの
(1)廃車証明書
(2)申告書の「販売または譲渡証明書」欄に、前所有者の方の氏名、現住所、電話番号が記入されたもの
(別紙に「販売または譲渡した証明」として同内容が書かれた原本でも可)
(4)届出者の本人確認書類
(5)新所有者の住民登録が甲府市にない場合は、運転免許証と学生証または市内に住居地があることが確認できるもの(公共料金の領収証(居所の記載があるもの)など)
2.確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ-数字で7桁位)
(3)排気量(原動機付自転車は125ccまで、小型特殊自動車は制限なし)
3.申告用紙
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用するほか、このページの関連リンクからダウンロードできます。
・手数料
無料
・申請場所
市役所本庁舎3階市民税課、各窓口センター
・申告
代理での申告も可能です。
この場合、現住所、氏名、生年月日、電話番号、主たる定置場など記入が必要な項目が書けるよう確認してきてください。



A3.軽自動車税は車両を所有することに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車をしない限りは課税されます。
納税を済ませ、軽自動車検査協会もしくは運輸支局にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。



A4.自動車税と違い、軽自動車税には月割りの制度はありません。
4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、1年分の税金が課税されます。



A5.排気量が変わったことにより、軽自動車税における車種区分が変わります。
新たな標識を交付しますので、市民税課にて標識返納および標識交付の手続きをしてください。
標識交付の手続きの際には、原動機付自転車改造申請書を添付してください。



A6.1.警察への届出
盗難にあった場合、まず警察へ被害届を提出してください。その際、被害届「受理番号」を控えておいてください。
2.廃車手続き
警察への被害届けだけでは廃車されません。本人確認書類をお持ちの上、市民税課またはお近くの窓口センターで廃車の手続をしてください。その際、被害届を提出した警察署、日付、被害日、被害届の受理番号が必要になります。



A7.原動機付自転車(総排気量125cc以下のバイク、「原付バイク」)の手続きと同様です。



A8.市民税課の窓口またはお近くの窓口センターで再発行できます。
本人確認書類(免許証など)をお持ちのうえ、窓口にて申請書に必要事項をご記入ください。



A9.原動機付自転車(原付バイク)については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は実施しておりません。



A10.軽自動車税は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
コンバイン、トラクタ、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税の課税の対象となります。



A11.軽自動車税(種別割)については原付バイク等・軽自動車等の「所有」に対して課される税金ですので、使用の有無、自賠責保険や車検の期限は関係なく課税されます。よって、一時的に使用しないという理由等でナンバープレート返納(廃車手続き)をすることはできません。
廃車手続きをできる事由は「廃棄」、「譲渡」、「転出」、「盗難・紛失」のいずれかの場合となりますので、一時的に使用しないということは事由にはなりません。
なお、車両が故障し、修理後再び乗る予定である場合も、廃車できる事由に当てはまらないため廃車することはできません。

※農耕用トラクタなどの小型特殊自動車についても、所有に対する課税となりますので、公道を走るかどうかに関わらず、ナンバープレートの交付を受けてください。



A12.軽自動車税の口座振替日は5月31日(振替日が土日曜日の場合はその翌月曜日)です。軽自動車税を口座振替で納付いただいた方には、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を6月中旬までに発送いたします。
発送までに納税証明書が必要な場合は、市役所本庁舎3階市民税課、収納課、2階市民課、及び各窓口センターで発行いたします。窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)を持参してください。代理人が請求される場合は、車検証または委任状が必要です。また、振替の確認がとれるまで、1週間程かかりますので、その間に証明書が必要な場合には、振替えられていることが確認できる通帳をご持参ください。
なお、継続検査(車検)は、有効期間が満了する日の1ヶ月前から受けることができます。軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限は翌年度の納期限の前日迄です。



A13.市役所本庁舎2階市民課、3階市民税課、及び各窓口センターにて再発行いたします。
車検用納税証明書を代理人が請求する場合は、車検証または委任状が必要です。

お問い合わせ

市民税課 電話055-237-5399

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