更新日:2022年4月1日

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日常生活用具の給付・貸与

サービス内容

日常生活をより円滑に行なうことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。(品目一覧(PDF:285KB))

対象者

各種障害者手帳の交付を受けた方。障害程度・収入により制限があります。
介護保険制度利用対象者は介護保険制度が優先されます。

費用負担

所得に応じて自己負担額があります。(負担額表(PDF:119KB)

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。用具の購入前の申請になります。
用具によって障害種別要件・等級等制限があります。

持ち物

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定疾患医療受給者証、印鑑、その他(医師の意見書、源泉徴収票、所得課税証明書等が必要な場合があります。)

日常生活用具給付等申請書(エクセル:37KB)

問合先

障がい福祉課相談支援係
代表番号:055-237-1161
直通電話:055-237-5240・FAX:055-237-5299

その他参考事項

利用者負担額が給付品目上限額を超過し、制度利用ができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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