更新日:2022年4月13日

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療育手帳の交付

サービス内容

児童相談所または障害者相談所において、知的障がいと判定された方に手帳を交付します。
判定は総合的に行われ、A(重度)B-1(中度)B-2(軽度)に区分され、知的障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。

対象者

知的障がいのある方(児童相談所又は障害者相談所の判定に基づきます。)。

費用負担

ありません。

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。申請後、児童相談所、または障害者相談所で判定を受けます。

持ち物

申請書・付表・証明写真1枚(上半身正面無帽:特別の事情がある場合で、本人を認識できるときはこの限りではありません。縦4cm×横3cm。普通紙で印刷した写真は使用できません。)・マイナンバーのわかるもの(通知カードなど)
※申請書・附票は障がい福祉課にあります。18歳以上の方が新規申請する場合、中学校時の成績表等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

問合先

障がい福祉課相談支援係
代表番号:055-237-1161

直通電話:055-237-5240・FAX055-237-5299

その他参考事項

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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