更新日:2019年4月24日
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都市計画道路等の都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする場合、軽易な行為等を除き、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
これは、将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するためのものです。
なお、建築基準法の規定による確認済証の交付を受けるには、この許可が必要となります。
※許可を受けた計画内容に変更が生じた場合は、必ず都市計画課にご相談ください。
※建築物…建築基準法第2条第1号の規定による建築物
(屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若しくは塀等及び建築設備を含む。)
※建築…建築基準法第2条第13号の規定による建築(建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
〇階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
〇主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根又は階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
〇許可申請書(PDF:75KB)〇許可申請書(エクセル:32KB)
〇委任状(PDF:56KB)(代理人が申請する場合)
〇案内図
〇配置図【縮尺1/500以上】
〇平面図【縮尺1/200以上】
〇断面図(二面以上)【縮尺1/200以上】
○求積図
〇都市計画図の写し(都市計画施設等の位置が入ったもの)
〇その他参考となるべき事項を記載した図書
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室都市計画課計画係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5814
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