平成元年6月甲府市議会定例会会議録第3号

                午後1時02分 開議

○議長(福島 勇君) これより本日の会議を開きます。

 直ちに日程に入ります。

 日程第1から日程第25まで25案及び日程第26 市政一般についてを一括議題といたします。

 これより昨日に引き続き上程議案全部に対する質疑及び市政一般質問を行います。

 本日は、最初に市民クラブ 村山二永君。

 村山二永君。

                (村山二永君 登壇)

○村山二永君 宮川議員に引き続いて質問をするわけですけれども、実は昨日、私休んでしまったためあるいは重複する点がありましたら、ぜひ前もって御了承を願いたいと、こう思うわけでございます。

 まず、第一点として人事行政についてお伺いをいたします。職員の人事行政が適切に行われているか否かは公務組織の運営と職員の労働意欲の向上に重要な影響を及ぼすことは、私が改めてここで指摘するまでもないことであります。原市長が市長に就任して以来の人事行政を総括的観点から見ると、その公平性は高い評価ができるものと思われます。

 しかし、ここに一つの上げる事例について、市長はどのような所見をお持ちになっておられるかをお尋ねするものであります。

 今月いっぱいでまだ52歳の年齢でありながら、市を退職する職員が一人います。勤務年限は33年であります。この職員は、私が人事課長当時の第1回の最も困難といわれた主査試験に堂々と合格をした優秀な人材であると、私は考えております。今、当局の席に座っておる部長の中には、この彼と同期生あるいはそれ以後この試験に合格をした後輩の方がたくさんおるはずであります。

 このように第1回目の主査試験で課長に、ことしも昇格しなかったのは、彼のみであります。かつて、私の部下の時代もありましたので、仕事に対するまじめさや人間性について、私もよく存じております。昭和42年に主査に昇格をし、管理主査になったのは、原市長が実現をした58年でございますから、彼も原市長実現と同時にその地位は一歩前進したことは、事実であります。しかし、昭和42年の第1回の主査試験に合格した仲間全員が、部長、課長になった現在、彼だけただ一人取り残されたわけであります。彼にしてみれば、市に置かれている自分の前途に不安を感じないわけはないと思われます。そして、市に見切りをつけて退職の道を選んだと思われます。

 彼は、指導力も知識力も優秀でしたから、歩いた職場に関するあらゆる国家試験に合格をしております。第1回目の主査試験は、論文15枚以上であり、しかも論文合格者一人一人を部長会議に提起をいたしまして、指導力あるいはそれらのいろいろな問題の全部長の意見が一致したものが最終的合格者になったというのが、第1回の主査昇任試験であります。

 まさにガラス張りの中で決定されたわけでありますから、私は、彼の論文その他等につきましても、すばらしいものがあったことをよく存じております。そのほかこの際その論文が正確性があるかどうかについて、さらに組合にも確認を願った経過もございます。こうした過程を経た彼が、なぜそれ以来不運の下に置かれたのか、私には理解できませんけれども、市長はともかく助役以下人事担当者が、彼の実在を真剣に考えたなら、私はもっと別の道が開けたではないだろうかと、このように思うわけでございます。

 5月にももう一人の職員が自分の置かれている職場の不安から市を辞任しております。したがって、二人がやめていくという、こういうことになりました。決してこれは市の人事管理が不的確とかなんとかという問題ではないわけでございますけれども、市長はこうした事実を市長としてどのようにひとつお考えになっておられるか。そのお考えをお示しを願えれば非常にありがたいと、このように思うわけであります。

 次に、主査昇任についてその事例を上げて見解をお尋ねをいたします。

 4月の人事異動で主査試験に合格している者が主査にならず、その後の研修制度に変わってから主任になった者が主査に昇格しているわけであります。これは、一般論から考えましても、理解に苦しむものであります。もちろんことしの主査昇格者が能力的にもすぐれているということは、私もよく存じておりますし、不適格者があるなどという考え方でこのようなことを申しているわけでない、この点は理解をしていただきたいと思うわけであります。

 しかし、主査試験制度が実施をされている間、一度も、その受験資格がありながら受験をしない者が、お先に主査に昇任するということになった現実があるわけでございますから、職場の一部の中には不安が出てもこれはやむを得ないだろうと、私はこう思うわけでございます。したがって、これらについても具体的な見解をお示しを願いたいと思います。

 次に、市立病院についてお伺いをいたします。

 第一点目は、看護部でございますけれども、現在総婦長がおらず、総婦長代理という人がいるわけでございます。そこで、いつ下位の者が上位の者の職を代理できるようになったんだろうかと。一般的に市長が不在の場合のみ助役がその職務を代行することはできますし、代決などという文書的な代決行為はあるわけでございますけれども、その職位を下位の者が上位の職位を代理するというのは、うちの規則にはないと、私は考えております。したがって、その辺についても見解をお示しを願いたいと思うわけでございますし、なぜ看護婦長にしないのか、代理なのか、この辺についても見解をお示しを願いたいと思うわけであります。

 さらに、中央検査室の問題でございますけれども、ここにも専任の技師長はおりません。市立病院の中で最も患者が多い整形外科の責任者であり、かつ診療部長の久津間先生が、この検査長を兼任をされております。なぜ専任者を設置できないのでしょうか。ここも明確にお答えを願いたいと思うわけであります。

 さらにまた、薬剤部でありますけれども、ここも検診部長であり、外科の甲状腺の大家である村松先生が薬剤長を兼任をいたしております。薬袋が過って患者に渡り死んだという例も、最近新聞によく出ているわけでございますけれども、なぜここでも薬剤長が置けないのだろうかと。

 さらにまた、中央放射線室を見ましても、この技師長はやはり久津間先生が技師長であります。

 こうして見ますと、市立病院の専門部には、専門の長がほとんど配置をされておらず、本当に外来を診たり、あるいは手術をするに忙しい先生方が、形式的にそれぞれの重要なポジションの代理をやっているというのが現状であるわけでございますので、こうした人的配置でもし事故が発生をした際、責任ある処理ができるのかどうか、その点をはっきりとお示しを願いたいと思うのであります。

 次に、職名変更について前回にもお伺いをいたしましたけれども、幸い動物園の業務員の方は、ことしの4月職名変更が認められたわけでございまして、そういう点では市側も大きな前進策をとっているわけでございますけれども、現にまだ二十数余年業務職で事務をやっている職員がたくさんいるわけでございますから、これらの方々の職名変更も当然私は行われるだろうと考えておりましたけれども、現在もなされておらないというのは非常に残念極まる話でございます。これも組合がだめだという御意見だということでございまするけれども、この動物園の場合については、組合がOKと言ったからなったのだという論議になりまして、労務管理ということよりかも、組合の意見の中でこういう職名変更が解決されるということ自身にも大きな問題がございますし、先般の議会でも私が申し上げましたように、業務員から技術員あるいは事務員への職名変更は、私どもが長い間かけてつくり上げた労働慣行であるわけでございますから、今の組合が反対をするということ自身に問題がありましょうし、私は心から反対をしていないだろうと、こう思います。

 先般も甲府市職のOB、三役の経験者がたくさん集まった際にも、非常に残念だとこういう意見がたくさん出て、場合によったら、我々歴代の市職の委員長、書記長、副委員長が議会に請願を出して、これらの方々の職名変更の道をとるよう市長に要請をしていこうと、こういう意見も出たことも事実でございますから、ぜひその辺を頭の中に入れていただいて、現実に事務をやっておられる、しかも二十数年やっておられるわけでございますから、その職員たちの職名変更をしていただきたいと思うわけであります。

 特に、中には吏員でなければできない税務吏員を、税務の仕事をやっておられる業務員の女の方もいることは、これは税務部長もよく御承知のはずでございます。関係法令をよく読めば、税務関係ついては吏員をもって処理するということが、市条例に明らかに書いてあるわけでございますから、その辺についても大きな問題があるわけでございますから、速やかな方途をとっていただきたい。このように思うところでございます。

 次に、農業技術公社についてお伺いをいたします。

 私の調査によれば、二人の臨時職員が配置をされております。これらの臨時職員を調査をいたしますと、当時公社の正式職員にするという約束を、当時の専務理事がいたしております。これはそれぞれの家族に会って、私が確認したことですから、間違いがございません。少なくとも公社の専務理事が正式に公社の正社員に採用するというお話をしたために、それぞれ勤めていた会社をおやめになって、この公社に入ったところ、今もってまだ臨時職員だということですから、これは親や本人にとってみれば、だまされたという結果になるだろうと、こう思うわけでございます。

 特に、今回これからの大きな課題としては、例の8.8ヘクタールの土地の利用という大きい問題が、この技術公社にもかかってくる問題があろうかと思いますので、こうした機会をとらえてわざわざ勤めていた会社をやめさせて、ここに臨時職員で入ったこの二人の青年の前途を考えて、何らかの形で私はやはり公社の正式職員にしてやることが、公的な立場のある人が言ったことを実現をさせるというのが、やはり行政側にも私はあるだろうと、このように思うわけでございます。

 私も、個人的にこのお二人には何の利害、関係もございませんけれども、実情はまさに間違いないわけでございますから、もし私の話が信用できないなら、直接これらのお二人の方に会って、その当時の経過をお聞きをすれば、おわかりになるはずでありますので、これらの点について、市側の見解をお示しを願いたいと、このように思うわけであります。

 次に、学校給食会の問題についてお伺いをいたしますけれども、学校給食会とさらに市教委との関係でございますけれども、まず第一に、学校給食会の寄附行為の第四条の規定によって、市教委が委託をしている第1号から第5号までの委託契約の内容について、ひとつ御説明を願いたいと思うわけでございます。残念ながら、私が探したところ、これはございません。しかし、現実にこの定款の中に書いてあるわけでございますから、これがないということはないだろうと思うわけでございまして、どのような契約が実際なされているのかどうか、その辺も明確にお願いをしたいと思うわけであります。

 さらに、物資購入委員会と献立作成委員会などが設置をされてございますけれども、市教委関係の職員は、この給食会寄附行為の第15条による職員であるのかどうか。また、あるいはこれが併任をされているのかどうかという点についても、まことに不明確でございますから、その辺についてもお答えを願いたいと思うわけでございます。

 次に、業務職の職員が物資購入委員会委員として物資の購入の選定、本庁でいえば業者指名委員会の委員と同じ職務に就任をいたしておりますし、その委嘱状を教育委員会はこれらの職員に出しているはずであります。この業務職の方々が、こういう職につける根拠は、規則上どこにあるのかどうかという点も明らかにしていただきたいと思います。

 給食会の業務規則第4条によれば、この物資購入委員会は、業者の選定まで行うということが明らかに書いてある、重要な高度な権限を持っているわけでありますから、その辺は非常に解釈が難しい問題だろうと思われますので、この点について、職務執行基本規則上の見解については、企画部長の見解をただしたいと思うわけでございます。

 これからもこの業務職の職員を、本庁でいえば指名選考委員会に該当する物資購入委員会の委員に指名をするならば、それなりの格づけといいますか、あるいは今度は設置をされました総括作業主任などというふうな何らかの形で、やはり処遇をするということが必要ではないだろうかと。現状のままでこうした職につけるということは、非常に規則上問題が多かろうと、このように思うわけでございますし、さらに現在ことしから4名の作業主任が求職不能の中にも採用されたという点は大きな前進でございまするけれども、これは大規模校のみに配置をされているわけでございますので、できるならば給食という行為は、大小あれ、どの学校にも給食婦さんがおいでになるわけでございますから、全校に配置するのが、人事管理上の正しいあり方だと思いますので、その辺について、なぜ大規模校4校のみがそのような形になったかのという点、これもお答えを願いたいと思うわけでございます。

 さらに、給食会関係の決算書を見ていただければおわかりのとおり、決算書の15ページの物資会計の歳入歳出費を、もののみごとに差し引きゼロというこういうことになっておられます。これはいろいろな事情があろうかと思うわけでございますけれども、まさに帳簿上のやりくりをしなければ、差し引きゼロということにはならないだろうと。前年までは剰余金もございましたし、積立金もございましたけれども、ことしはすべてゼロということになっております。まさに歳入、歳出がピシャリンコあった決算をなさっておられます。

 この辺についても、何かの操作がなされたではないかと疑られてもやむを得ない決算数値でございますので、この見事な決算がなぜこういう形に出たのかという点について、明らかにしていただきたい、このように思います。

 次に、お伺いをいたしますのは、保存検食費85万1千円が出ておりまずけれども、具体的にこれは何に御使用をなさったのかどうか。この辺についてもお答えを願いたいと思います。

 次に、各学校の校医の配置についてお尋ねをいたしますけれども、まず学校、児童数の非常に少ない学校と非常に多い学校がございます。これらも、例えば歯医者の例をとってみますと、すべて1名であります。かつて国母小学校は1,200人いても、歯医者さんの数は1名で、ずっと少ない富士川あるいは春日学校200ちょっとの歯医者の校医さんは1名だったという例があります。これは、歯医者さんに限らず内科の場合、薬剤師の場合等も当然考えられますし、さらにその校医さんが全くかけ離れたところにお住みになっておられるという例も幾つかあるはずでありますので、この際やはり学校の規模に応じた、やはり歯科あるいはお医者さん、薬剤師、しかもなるべくその学校に近い周辺の方々が委嘱を受けるように、この不合理を前面的に見直す必要があると思いますけれども、この辺についての教育委員会の所見をお示しを願いたいと、このように思うわけでございます。

 次に、お伺いいたしますのは、専修学校のことでございますけれども、その後の経過と規模あるいは教育内容、生徒数、あるいは建設場所、私学関係者がこれに反対をしているということを聞いておりますから、反対しておるその理由等についても、簡略で結構でございますから、見解をお示しを願いたいと思いますし、市長の言う、平成3年4月開校は、現実的には不可能であり、これを修正をしなければならないのが現状ではなかろうかと思いますので、その辺についてもお伺いを申し上げるところでございます。

 次に、保育児童の減少などによって、保育所の施設を利用しようという動きで、現代版寺小屋として小学校1年から3年までの子が、学校を退庁してきた以後、毎週月曜日から金曜日まで、6時から7時ごろまで「おもしろ学習館」というような形で、この子たちをいろいろ学ばせておる保育所がございます。これは全国的にも、広くマスコミでも宣伝をされておられますから、教育委員会も御承知だろうと思うわけでございます。児童会館、留守家庭児童の会館等つくることも必要でしょうけれども、保育所の施設、いわゆる保育児童が年々減って、その施設が相当空いているわけでございますから、今言いましたように、小学校の退庁後いわゆる留守家庭の子供たちは、この保育所などの施設を十分活用をさせるというふうなことについても、教育委員会も研究をし、場合によっては若干の補助金など出してもこういうことをした方が、これらの子供たちのためになるではないだろうかと、このように思いますので、その辺についてのお考え方をお示しを願いたいと思うわけでございます。

 なお、ブドウの苗木の問題についてお尋ねをする予定でございましたけれども、きのういろいろ触れたようでございますから、その点については省略をさせていただきたいと、こう思います。

 次に、パンダ展についてもきのうも御質問があったようでございますけれども、このパンダ展の開催にあたっては、市長及び議長が献身的な、まさに努力をして実現への第一歩を深めたという点については、私も敬意を表するところでございます。

 そこで、このパンダ展についての内容についても、昨日宮川議員がお伺いをしたようでございますので、若干恐縮でございまして、重複する点があるかもしれませんけれども、改めてもう一度私も見解をお尋ねしますが、次の点についてお尋ねをする次第でございますが、この第一点としてパンダ施設は、地方自治法上及び本市の条例上、どのように扱われているのかどうかという点が第一点であります。

 第二点として、現に動物園にいるレッサーパンダといいますか、あれも移動展示をするようなわけですから、入場料等の扱いは、これは私は条例制定事項だという考え方を持っております。当局は別の見解をお持ちのようで、きのう答弁をしたようでございます。そして、きのうの答弁を聞いておりますと、鈴木室長、来たばかりですから恐縮でございますけれども、入場料等の問題については、公の施設でないので、観覧料を取るというふうな説明をなされております。しかし、地方自治法上の中で自治体が住民から金を受け取れるのは、使用料と手数料だけしかないはずでございます。

 しかも、これが公の施設でないといたしましても、行政財産であることはまず間違いないわけでございますから、この辺をどのようにお考えになっているのかどうかという点を、もう一度お伺いを申し上げると同時に、いうならば、都市公園法に基づく甲府市動物園の入園料と観覧料とはどこが違うんだと、この辺についても御説明を願いたいと思いますし、現実にパンダ舎は建築基準法の適用を受けて建設をしなければならない建物であるはずでありますから、いろいろな角度がどうあろうとも、甲府市の行政財産として財産的価値があることは事実でございますので、その辺についても見解をお示しを願いたいと、このように思います。

 次に、福祉についてお伺いをいたしますけれども、現在甲府市におきましては、一人老人世帯に「愛のベル」を設置をして緊急時に対応をしているということは、非常にすぐれた方法だろうと、こう思うわけでございますけれども、実は私も経験をしたわけでございますが、そのベルが鳴ったところを、その家の鍵を預かっている御主人さんが留守のために、なかなか鍵があかなくて、その家へ入れなかったという例がございます。

 そこで、全国の都市にそれぞれ紹介をしましたところ、ペンダント方式の無線発信装置を消防署に連携をさせておいて、胸であれば、寝ていてもここを押せばいいわけですから、押すことによってそれが消防署の無線機でとらえられて、すぐ消防本部がこれに対する対処をするという方向で24時間体制がとれるわけでございますので、この辺についてもひとつ研究をしていただきたいと、このように思うわけでございます。

 これも、私が概算をさせていただきましたら、総額では約1億5千でございますけれども、単年度でこれをするということは不可能でございましょうけれども、年度別にそれぞれ重要な家庭だけをとらえて、消防本部と話し合いの中でそういうものを設置をして、一人世帯の方々の緊急の場合に対応できるような処置をぜひとってやっていただきたいと、このようにこの点についてもお願いを申し上げ、考え方をお尋ねをするところでございます。

 次に、ことしは民生委員の改選期でございます。前回私も三井、当時の議長さんが会長で、私が職務代理で民生委員推薦に参画をさせていただきました。まことに複雑な人間関係が絡み合って難しいんだなということをしみじみ経験をさせていただいて、非常にいい勉強になりました。

 この際、この経験をとらえて私が申し上げておきたいのは、現職の地方自治体の職員は、まず地区が推薦をする際に、推薦をなされないような基準をつくるべきでありますし、現職の教員もこの推薦の中から外すというのが、私はこれらの方々は職務専念の義務を有している職員でございますから、最初から外すというのが正しいのだろうと、こう思うわけでございます。前回も市の職員が、二人現職の職員が確かに推薦をされてきて、推薦会では却下をした例がございます。これも推薦基準の中に、地方自治体の職員はだめだということや、教員はだめだということはないから、当然それぞれ地区推薦委員会からは推薦がなされてくるわけでございますから、ぜひひとつこうした公務員の民生委員の推薦というような、たのむというようなことについては、ことしの推薦段階では、基準の中から明らかに排除をしていくということを方針として明確にすべきだと、このように前回の経験から御意見を申し上げますので、それに対する考え方をお示しを願いたい、このように思います。

 さらに、やはり民生委員は児童委員を兼ねるわけでございますし、児童委員の持つ特性から考えて、やはり婦人層の動員も図るということも非常に大切だと思いますから、この辺についても所見をお聞かせを願いたいと、こう思うわけでございます。

 最後に、お尋ねをするのは、私も美しい日本語を推進するという会に入って、へたなりに美しい日本語を日常使おうという運動を展開をいたしております。今、市役所から出ておる文書を見ても、片仮名文字が非常に多くて、特にこれから5年後になりますと65歳以上の方々が5人、6人の割合になるという段階でございますので、片仮名の文字はなるべく公文書や広報やいろいろな文書から排して、日本語のわかりやすい言葉で表現をするというふうに、公文書を全面的にぜひひとつ改めていただきたい。日本語だけの持つ美しい言葉というのは、反面非常に責任も持たねばならない面があるわけで、この片仮名の言葉は確かに抽象的な表現で逃げられますから、都合のいい場合がたくさんあろうかと思いますけれども、やはり市民の方々、これから高齢化社会に向かっての年齢層を考えますと。この美しい言葉を、日本語を使うということに大いに力点を置いていただきたいと、こう思うわけでございます。

 恐らく今、カラオケ、カラオケと言っている方々がなぜカラオケという言葉なのかという意味さえ知らなくて、カラオケという言葉を盛んに使ってカラオケを歌っておられますけれども、これと同じように意味がわからなくて使われているという言葉が、行政用語の中にもたくさん例がありますので、ぜひひとつこの辺についても検討をしていただきたいと思いますし、市長は特に中国のお言葉を好きなようでございますから、さらにそういう点も生かしていただきまして、公文書からは片仮名文字を排するという努力をやっていただきたいと。この辺もお願いを申し上げまして、私の第1回目の質問をこれで終わりといたします。

 よろしくひとつ重複する点等については、恐縮でございますけれども、御答弁を含めてお願いを申し上げたいと思います。

○議長(福島 勇君) 市長 原 忠三君。

                (市長 原 忠三君 登壇)

○市長(原 忠三君) 村山議員の質問にお答えいたします。

 まず、人事行政についてのお尋ねでございますけれども、主幹、主査昇任に関しての御指摘でございますが、人事管理の基本的な考え方といたしまして、適切な行政活動を行うにあたり、職員の資質、能力、意欲等を十分に勘案をして、総合的評価により登用するように努めてまいりますので、御理解を賜りたいと思います。

 次に、業務員の職名変更についてでございますが、業務員の職名変更につきましては昭和43年の4月特例によりまして、実施した経過がございます。それ以降は、職員任用規則第24条の規定の適用が必要である職員について措置することにしております。今後、本市の総合計画の推進に伴う事務事業の推移と職員、職種の見直しなどを踏まえまして、対応を検討してまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと思います。

 次に、専修学校についてのお尋ねでございますが、市立の専修学校につきましては、調査委員会の報告に基づきまして、商科系の専門学校として設置をすべく調査、研究を進めてきております。現在検討しております専門学校は、市立甲府商業高校教育の充実に資するため、その延長線上における人材要請を図るとともに、国際化、情報化の時代の中で、地場産業の振興に貢献できる近代的商業人を育成しようとするもので、国際経済や経営情報といった過程を中心に就業年限を2年とし、生徒数1学年60人程度の予定でカリキュラムの編成を行っております。設置場所につきましては、西下条し尿処理場跡地を想定をしておりますが、現在地元関係者の御理解をいただけるよう協議を進めております。

 私学関係者との調整につきましては、何かと協調、共存できるような方策についての話し合いを続けてまいりますが、既存の各高等教育機関において、それぞれ国際関係や情報関係の学科、経営学部など、増設計画等の課題があるわけでございます。したがいまして、私学等既存の高等教育機関との調整を図りながら、平成3年4月には開校できるよう、さらに一層努力をしてまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございます。

 次に、民生委員の候補者の推薦基準等につきましてのお尋ねでございますが、今回の民生委員の改選にあたりましては、近く県から基本方針が示されると思いますけれども、公務員等の推薦基準につきましては、御提言の点を踏まえまして、検討をいたしてまいります。

 また、婦人の登用につきましては、地域での福祉サービスを充実する上できめ細かな気配り、思いやりなど、婦人の特性を生かした地域福祉活動は重要であります。本市の婦人の登用率につきましては、36%でございまして、県内の都市部の中で最も高い登用率でございます。なお、一層努力をしてまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと思います。

 他の質問につきましては、担当の部長からお答えいたします。

○議長(福島 勇君) 村山議員に申し上げます。

 質問の中に農業技術公社にかかわる質問がございましたけれども、ここでは法人格を別に持っておりまして、独立した組織であります。本市とは別の法人でありますので、その人事権までは当議会の権能の及ばないところでありますので、この点は御了解をいただきたいと思います。

 答弁を求めます。企画部長 澤田良太郎君。

○企画部長(澤田良太郎君) 学校給食会の業務にかかわる業務職の関連と本市の職務執行基本規則との関連についての御質問にお答えを申し上げます。

 御承知のとおり、本市職務執行基本規則に規定してあります職位及び各職位の基本的職務内容からいたしまして、単純労務に雇用される職員を一定の判断業務を必要とする職に位置づけすることにつきましては、慎重に取り扱う必要があろうかと存じます。

 現況、給食業務への長い経験を生かしまして、より円滑な運用を期したいとの趣旨だと存じております。御提起された問題につきましては、給食会を指導する立場にあります教育委員会とも十分協議をする中で、適切な対応をしてまいりたいと考えております。

 以上であります。

○総務部長(鷹野四郎君) 公文書等に片仮名文字を使用することについてお答え申し上げます。

 本市の文書取扱規定におきましては、原則的に外国の地名及び外来語は片仮名を用いることといたしております。近年における国際化など社会的傾向として片仮名文字の表現がふえていることも事実であります。本市といたしましては、今後不必要な片仮名文字の表現は避け、市民によりわかりやすい表現をするよう努めてまいりますので、御理解をいただきたいと思います。

○福祉部長(小林正司君) 独居老人向けの緊急通報の対応についてお答えいたします。

 一人暮らしの老人に対しましては、現在愛のベル、福祉電話、さらには友愛訪問によりまして、事故の事前防止に努めているところでございます。しかし、より万全を期するための緊急通報システムの導入につきましては、既にペンダント方式による通報システムを実施している他都市もございます。それらの状況、内容等を把握いたしまして、受信体制等消防森と協議する中で十分に検討してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○百周年記念事業室長事務取扱(鈴木 勗君) パンダ展施設は、地方自治法上及び条例上どのように取り扱うのか。また、入場料については条例事項ではないのか、この御質問についてお答えをいたします。

 きのう宮川議員さんから御質問がありましたけれども、法令解釈といたしまして、一時的、臨時的な展覧会の施設の観念には入らない、との一般解釈がございます。また、この点につきましても、県の指導を受けましたわけでございますけれども、今回のパンダ展は県の施設である都市公園の目的外使用の許可を受けるもので、この施設内に本市の公の施設を設置することは適当ではないという意向がございました。このような点から、パンダ典は、市の公の施設とはせず、県の都市公園の一部を許可を受けて使用して開催する自主的な祭事として位置づけられるというふうにぞんじております。

 以上申し上げましたことから、パンダ展における観客と市の関係は、公の施設の利用関係ではなく、使用関係に立って、市の祭事のパンダ展を鑑賞するということになりまして、私法上の観覧料、この観覧料もできるだけ市民に混乱のないような言い方をしたいということで、仮称でございますけれども、観覧料をいただきたいというように考えております。したがいまして、条例規定によることを要しないというふうに考えておるところでございます。

 以上のことから、御質問のレッサーパンダの移動展示につきましては、公の施設ではないところでの展示になるわけでありますから、入場料の条例化を要しない。さらにパンダ展は動物園の期限つきの分園的な取り扱いではないかということについても、御理解を賜りたいと思います。

 また、公の施設でないと申しましても、パンダ展の施設の設備につきましては、公有財産でありまして、さらに行政目的も全く公の施設と変わらないわけでありますから、不測の事故はもちろん、観客の安全が最大限確保できるような配慮をいたしてまいりたいというように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

 以上でございます。

○市立甲府病院事務局長(三浦恒則君) 市立甲府病院医務局の人事にかかわります御質問についてお答えをいたします。

 まず、副総看護婦長が総看護婦長の職務を代理することについてのお尋ねでございますけれども、これは、双方とも職位におきましては、同等の主幹職であるという理解のもとに現在職務を代理させているところでございます。

 また、薬剤長、臨床検査技師長あるいは放射線技師長の三部門の管理職ポストにつきましても、現在欠員のまま、常時医師等の兼任によりまして、業務の代行が行われております。これは御指摘のとおりであります。しかし、これはあくまで院内職員の登用ということを前提といたしまして、本庁管理職の昇任基準でございますとか、あるいは年齢といったものとの整合を図るための暫定的な対応でございます。したがいまして、看護部をも含めまして各部門ともできるだけ早い時点で専任の技術職の承認に踏み切りまして、責任体制のより一層の明確化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○教育長(浅川紫朗君) 教育委員会関係にかかわる御質問にお答えを申し上げたいと思います。

 はじめに、児童数の減少に伴う保育所施設利用についてのお尋ねでございますが、学校で味わうことのできない学習活動につきましては、家庭や地域で学ぶことがいろいろ考えられます。下校後のわずかな時間については、個性をはぐくむ自由な時間としたり、さまざまな環境の中で学習していくのが望ましいと思いますが、既設の留守家庭児童会及び児童館を活用していく中で、さらに保育所活用については、その設置目的、施設の現況等の問題もございますので、福祉部とも十分協議を行い、慎重に対応していきたいと思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。

 なお、その他の教育委員会関係の御質問につきましては、次長の方からお答えを申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○教育次長(平嶋 泰君) 学校給食関係及び学校医関係のお尋ねにつきまして、お答え申し上げたいと思います。

 まず、学校給食会との委託契約書の内容についてというお尋ねでございますが、学校給食会につきましては、任意団体のときから学校給食の事業を目的といたしまして、そのためにのみ設置をされてまいりまして、そのまま財団法人という形で法人化されてきてまいります。その間約20年にわたって事業にあたってまいりました。そういいました設立の目的、経過、事業内容等から当時委託の文書化の必要がなかったものと思われまして、文書化されました契約書はございません。しかし、御質問にありましたような御指摘もありますので、今後給食会の寄附行為の規定あるいは事務処理等含めまして、検討を早急に行いまして、早急に適切な対応をしてまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

 それから学校給食会にかかわる物資購入委員会と献立作成委員会の教育委員会関係の職員の関係でございますが、御承知のように甲府市学校給食会は、学校給食事業を計画的かつ能率的に推進するために教育委員会、小学校長あるいはPTA代表、こういった関係者の協議によりまして、公益的事業目的をもった財団法人といたしまして、学校給食の発展並びに給食用物資の適正円滑な供給を図るため、法人格をもって発足した経過がございます。物資購入委員会と献立作成委員会の委員につきましては、それぞれ市教委の職員が2名入っておりますが、財団法人であります給食会の規則によりまして、理事長が理事会に図って指名いたしたものでございます。

 次に業務職員が、学校給食会の物資購入委員会の委員として就任できる条例、規則上の根拠についてというお尋ねでございますが、企画部長の見解が先ほど示されておりますが、業務職の職員につきましては、一般的には高度の判断業務を必要とする職務にはなじまないものと一応存じておる次第でございます。しかし、給食業務に関しましては、業務職に属する調理婦の皆さんは、現場におきまして長年この道一筋といいますか、長い経験を積んだ、いわばプロといいますか、経験者でございまして、よりよい好まれる学校給食の実施をするために、現場の意見を十分取り入れなければならない。こういった判断から、学校給食会において、理事、幹事という役員を補完する業務委員会の中の物資購入委員会及び献立作成委員会の委員に加えているものであると考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

 それから、給食物資購入委員会委員、献立作成委員会委員として業務に携わっている調理婦の身分についてのお尋ねでございましたが、先ほども申し上げましたように、学校給食会、業務委員会規則によりまして、物資購入委員会、献立委員会の委員は理事長が理事会に諮って指名することになっております。両委員会とも現場の意見が業務の円滑な運営に重要な意味を持つものでありますので、直接給食調理業務に携わる調理婦を委員に指名したものと考えられます。

 なお、平成三年度より調理婦業務にも作業主任制度が発足いたしましたので。委員指名については、この制度を踏まえまして、学校給食会、理事会でも検討するよう指導してまいりたいと思います。

 また、調理婦主任制度を全校にという御質問がありました。先ほど申し上げましたように、調理婦作業主任制度につきましては、本年度スタートいたしたわけでございまして、基準といたしましては、調理婦4、5人を要する大規模校に配置をいたしました。お尋ねのこの制度の拡大につきましては、今後もさらに研究をさせていただきたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

 それから、給食会における決算のうち物資会計の収支についてお尋ねがございました。これにつきましては、昭和63年度、甲府市学校給食会物資会計の関係でございますが、歳出予算に対し歳出額が下回ったために、決算時において積み立て金から繰り入れを行いまして、調整をいたしましたために収支がゼロとなったものでございます。

 次に、保存検食委託料の関係でございますが、保存検食委託料の使途につきましては、学校給食における衛生管理の徹底について、文部省通達もございますが、基づきまして保存検食をするよう求められております。この保存検食につきましては、毎日その日の1食を48時間以上保存することになっておりますので、85万1千円はその1食分にあたる25校分の食材費でございます。

 次に、学校医の配置でございますが、学校医、学校薬剤師の選任につきましては、医師会、歯科医師会、また学校薬剤師会と協議を行う中で委嘱をさせていただいております。御指摘にありました、その地域的な配置につきましても、関係医師会と、特に歯科医師会関係の御指摘もございましたので、検討してまいりたいと考えております。また、大規模校への複数配置につきましても、今後の研究課題として対応してまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。

 以上でございます。

○議長(福島 勇君) 村山二永君。

○村山二永君 さらにお尋ねをいたしますが、今次長がお話しになりました検食委託料は13節の委託料で支出をされているはずであります、予算書の中で。この決算書の中でなぜそれが補助金に化けているのでしょう。そうなりますと、この議会へ配られましたこの給食会のこの決算書、事業予算書というものはインチキではないか、教育委員会と学校給食会は、少なくとも委託契約を締結をしているわけですから、当然歳入の中にこれが委託料として計上されるべきものが補助金としてすべて計上されて、決算が昭和63年度はされ、平成元年度においては補助金としてやはりこれも計上しております。

 そうなりますと、今ここにあるこの議会へ配ったこの文書そのものはどういう存在の文書になるか。その辺について、場合によったら、この文書は総引き上げをして、新たな文書を出さざるを得ないではないか、このように私は考えるわけですね。重要な問題だと思うんですよ。その辺について教育委員会は、この所管委員会として委託料が補助金に化けた、少なくとも委託料は一種の請負契約と同じ性質のものであり、補助金はまた全く別な立場で使う金になっているものでございますから、学校給食会は教育委員会が13節委託料で出したものを勝手に補助金として使ってしまっていると、そういう決算がこれに出ています。これに対して、教育委員会としてはどういうお考えなのか、ひとつお聞かせを願いたいと、こう思うわけでございます。

 さらに、そのパンダの点についてお尋ねをいたしますけれども、あそこはいうならば、さっき言いましたように、私はいやがらせという意味でなくて、将来もし何かがあった場合について、この施設の意味づけがどっかでなされないとえらい問題になるということで、強く申し上げるわけでございますけれども、少なくとも地方自治体が住民から金を受け取れるのは、使用料と手数料だけなんですよ。これはどなたも、皆さん地方自治法をよく知っているはずですから見りゃわかるわけですから、しかもそれは条例で定めなさいと書いてある、明らかに。それをいうならば、閲覧料だか何だか料という形で金が取れるなんていう条項はどこにもないはずなんですよ、ない。そんな例がもし全国にあったり、法律的根拠どっかにあったら、実はお示しを願いたいと思うんですよ。

 しかもこのパンダ展へ入る、パンダ展の施設と住民の関係が私法上の関係なんていうことは、あっていいかどうかということですよ。少なくとも、建築基準法で認可を受け、しかも甲府市の予算を盛って議会の議決を得て今度予算契約が出るようでございますけれども、建ったこの建物、この建物の中に入っているパンダあるいはレッサーパンダを見るについて、この関係が市民と市役所の間が私法上の関係でございますと、公法上のつながりは何もございませんと。だから、公法上つながりがないから、手数料、使用料はもらえないので、閲覧料とか観覧料をもらいますという、こういうことをおっしゃっておられるわけですけれども、そんなばかなもし法律があったら法律条項を明らかに示して、私にお知らせ願いたいんですよ。

 もし、県が強い指導をしてきたとするなら、県にそれでも全くいいと、もしそこで何か問題が出た場合に、市民とこの施設の間で問題が出た場合、あるいは職員がそこで働いていて問題が出た場合に、何の施設でないところで市の職員がちょろちょろ働いていていろいろした場合に、公務災害の対象になるんですか、これが。しかも、さっき言いましたように、取れるのは使用料と手数料だけということに限られているものを、別の名前でこれが取れますなんてことを、条例根拠を何も置かなくて、恐らく雑収入かなんかへそれを入れようというこういうことでしょうけれども、その辺について、県の見解がこうだからでなくて、法律的見解を明確にしていただけたらと。

 これは決して私が来たばかりの鈴木室長にいやがらせを言うのでなくて、もしそこに問題が出た場合、こういう国際情勢の中でいろいろな事態が予想をされるだけに、市民とそれからこの施設の関係が私法上の関係だけなんという論議の展開の中で、事は、私は済まされないだろうと。したがって、何らかの方法でもつくって、この辺を明確にするのが正しいではないだろうか。わけのわからない形の中ですること自体の方が私は大きな問題があると、こういう点がございますれば、その辺をはっきりして、もし県がそれでいけと言うなら、県から一札「これでいい」という保証書をもらっておきゃいいですよ。いうなら上級官庁がこれでいいと言ったからこれをしましたと、皆さんの個人的見解でなくて。

 そのくらいにしておきませんと、こういう情勢の中で、私の危倶するのは、例えばまだ中国の方がああいういろいろな弾圧が続いておる。きょうも新聞、テレビを見ても。日本にいる留学生あたりが何をしないとも限らない。こういう場合に、そういう簡単な割り切り方の中では、後の補償問題、そういう問題が当然成立をしてこないじゃないですか。しかも、早い話市民との私法上のただ関係で言っただけですよなんというような割り切り方では。その辺を明確に、私はしていただきたいとこう思うから申し上げる。これは決していやがらせでなくて、市側もそういう立場をはっきりしておいた方が賢明ですという立場で、このことを申し上げているわけですよ。

 最後に、それはそういうことでひとつお答えを願うと同時に、これはさっき言いましたように、これを建てるには当然建築基準法の、甲府市が建てるわけですから、別に認可する必要ないでしょうけれども、認可同様のやっぱり扱いをする行政財産であることも事実なんですよね。この行政財産の中に納められたものを見るから、あとは別の施設として評価すればいいんだと、こういうことは私は基本的に誤りがあると。

 私どもの選挙でプレハブを借りた場合に、1週間くらいとか10日くらいなら建築基準法の認可を取らないで、それはそのままで結構でと、こういうことになりますが、建築基準法で少なくとも取る以上、これが今室長の言ったような形の施設ではないなんていうことは、どう考えたって通るわけがないというのが、私の意見です。ですから、この辺ももう一回お聞かせを願いたいとこう思います。

 それから、さっき言い忘れましたけれども、教育委員会の方で学校給食会の定款に定められた委託契約が何らされていなかったということをお認めになったわけですね、これは。これは長い聞そういうことで来たから、そのままなし崩しに来たと思いますけれども、あすこの職員の併任の扱いの問題も、だからその辺がはっきりしていなくて、いうなれば、物資購入委員会の委員をお願いするに、委嘱状というふうな形で発令がされているようですけれども、少なくともこういう本来の給食は、こちら側がやるわけでございますから、当然併任なら併任をするとかといういろいろな定めを、この学校給食会と新たに明確につくり上げると、こういうことが、今次長はおやりになると言っておられまずけれども、さらに職員の身分関係も明確に含めた方法をぜひひとつやっていただきたいと、こう思いますので、この辺についても含めてさらにお答えを願いたいと、こう思います。

○議長(福島 勇君) 百周年記念事業室長事務取扱 鈴木 勗君。

○百周年記念事業室長事務取扱(鈴木 勗君) お答えをいたします。

 パンダ展につきましては、先ほどから申し上げておりますように、二つの条件が整わないというようなことで支障があるわけでございまして、公の施設として設置ができないと、こういう御見解を申し上げているわけでございます。したがいまして、御指摘のとおり公の施設でないと申しましても、公有財産であることは間違いがございません。そこで、ここに従事する職員の公務災害が出た場合どうなるかと、こういうようなことにつきましても、全くその公務災害は、その職務につく命令を受けているわけでございますから、適用につきましては全く問題がないと、こういうふうに理解をいたしております。

 それから、市で徴収できるのは、使用料とそれから手数料だけだと、こういうようなことでございますけれども、パンダの観覧料につきましては、自治法の158条の賃貸料的なものとして鑑賞料として徴収をしょうと、こういうことでございますので、御理解をいただきたいと思います。

○教育次長(平嶋 泰君) 保存検食の委託料の関係でございますが、確かに委託料は市の方といたしましては委託料として支出をしております。

 ただ、受け入れ側の財団法人であります学校給食会の会計科目の設定の関係でございますか、補助金というような形で受け入れているという御指摘でございますが、科目設定につきましても何といいますか、財団法人の方に設定科目の規定があるかどうか、その辺もちょっと定かではございませんが、市の一般自治法でいきますと、市の受け入れ科目の委託料は委託事業というような科目の設定もございますので、その辺も検討をさせていただきたいと思います。

 それから、委託契約の件につきましては、御指摘のように職員の身分関係も含めまして、他都市におきましても、学校給食会を数市で設立してやっておりますので、早急に検討させていただきまして、格別な対応をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長(福島 勇君) 村山二永君。

○村山二永君 私の言いますのは、市が委託料で出したものが、しかも理事長が教育長であり、しかもすべての職員が兼ねている、しかも議会へ出しておるこの報告書が、予算書と違う科目で処理されているものが私どもに報告をされて、この書類をこのまま皆さん受け取れと、教育委員会がおっしゃるとするなら、これは私は、少なくとも議長にお願いをして、暫時休憩をしてもらい、この文書の扱い方を基本的に考えてもらわなければならないだろうと思うんですよ。

 私どもが議決をしたのは、委託料として議会が議決をし、ここに私が持っておる、皆さんが決裁をしたのは委託料として決裁をしているですよ、業務の。それをこっちの方が自由に、こちらの学校給食会の方が自由にそれはどこへでも、補助金でも何でもいいだと。補助金として使用する概念と、委託料として利用する概念とは基本的に違うわけですから、これを直さなきゃならないはずなんです、これを。これをこのまま今から検討するという、これは少なくとも議案へ出されて、報告書としてこの議会へ出されている文書なんですよ、これは。その文書が「今から検討します」なんていうことでは、私は済まされる要件のものではないだろうと思うんですよ。まだ、後で続きを申し上げまずけれども。

 それから、もう一つ、そのパンダのそちらの方についても、鈴木室長は賃貸料という形で何ですか、閲覧料だか観覧料が取れるというお話だそうですけど、だれが大体そんな賃貸料的なことができるんですか。少なくともそこへ入ってものを見るために、動物園では入園料という言葉を用いております。本来は、法律上はこれは使用料なんですよね、都市公園法に基づく。その辺がはっきりしないと、ただ閲覧料とかそういうものでなくて、はっきりしたものをつくりなさいと。そんないいかげんなちんぷんかんぷんなことでもし問題が出た場合に、むしろ損をするのは皆さんだから、はっきりしたものをこの際つくっておいた方が賢明じゃないですかと。私の言うのは決していやがらせじゃないんですよ。皆さんだってよく理解ができぬと思うですよ、担当者だって。

 県の職員だって、私が実は聞いたら「率直に言ってよくわからぬ」と言っている。これは県の財産の上に建ったもんだから、何だかという一つの理屈であってね。入る金の扱いだけは、県だって明確にこうですなんていうことはわからぬというのは、県の職員の言い分ですよ、明確に言うと。だから、事務取扱のおっしゃっているということと、苦しいこともわかるけれども、明確に、言うならば何らかの形ではっきりしたものにしておかないと、将来問題が必ず出ると。その際市側としても責任を受けとめる条項がないじゃないですかと、こう思うから、私は親切心でいやなことを申し上げているわけです。

 ですから、もしこれらの問題が、問題というよりさらにあるとするならば、実は要綱だって好ましくないけれども、要綱処理というようなこともいろいろやって、最近は市はかなり要綱でも逃げておりますから、じゃ、こういう要綱をつくって、この要綱の中でこういう問題、今回については処理をしていこうとか、何らかの一つの基準がなければ、市民からそんなもの取り入れるわけはないし、もし意地の悪い市民に訴訟でも起こされたら、これは負けですよ、一発で。

 ですから、せめてその根拠になるものとして規則、その他に準用されるせめて要綱くらいのものをつくって、明確な扱いをするならする。こういうことを明らかにすべきだというのが、私の意見で、そういうことの方が市のためにいいですよと、こういう前提で申し上げているという点を、さらに私は申し上げるわけですから、決してこのことは答弁要りませんけれども、今私の言ったその点も頭の中に入れて、今後のひとつそういう問題の対応策というものは真剣に考えていただきたいと、こう思います。

 さらに、私は議長に申し上げますけれども、これは重大な予算上の扱いの書類でございますから、暫時休憩をして、教育委員会がどのようにこの報告書を扱うかを、私は統一見解を明らかにしなければ、これ以上質問を続行することはできませんよ。えらい違いですよ、基本的に。

○議長(福島 勇君) 教育委員会では、ただいまの村山議員の質問に対して的確な答弁ができますか。

 教育次長 平嶋 泰君。

○教育次長(平嶋 泰君) 別法人の会計処理ということでございますが、科目に見合った会計処理をするよう今後指導してまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。

○議長(福島 勇君) ただいまの教育委員会の答弁につきまして、別枠扱いでもう一回の発言を許可します。

 村山二永君。

○村山二永君 私の言うのは、そういう指導しますということじゃなくて、ここに出て、補助金として出ているわけですから、文書が、報告書が。これを私どもに了解しろという報告書でしょ、この議案は。その議案が全然違うんだから、この議案は何とかしなければならぬじゃないですか。この議案が違うんだから。議会が出した予算科目と、さらに教育委員会が内部的に決裁をしている委託料と、全く違う形でこの報告書が出されているわけですから、補助金として。だから、議会がこれを黙っているということは、これを承認をするということなんですよ。だから、これなら承認はできないじゃないですかと。どの議員さんもできるわけはないと思うよ。インチキのものだもの。委託料というものが、補助金に化けたものを出されて、この報告書を了解しろなんていうことが言えるわけがないじゃないですか。

 だから、私は、教育委員会がこれを撤回するなら撤回すべきですよ。率直に言って。提出したのは、教育委員会がそれを提出をしているはずですから。そのことを私は申し上げて、今後指導すると言ってるわけじゃないですよ。今出ているこの文書が違うから、そのことを申し上げているわけですよ。

 だから、教育委員会のこの議案の取り扱い方を撤回するなら撤回して、新しいものをつくり、出し直せばいいじゃないですか。

                (「民生委員会でやれよ」と呼ぶ者あり)

○議長(福島 勇君) 私から当局に申し上げます。

 ただいまの二点につきましては、本会議を暫時休憩にいたしますから、休憩時間中整理をして――

                (内藤幸男君「議事進行」と呼ぶ)

○議長(福島 勇君) 内藤幸男君。

○内藤幸男君 発言回数の制限がありますので、その発言の回数が終了してますから、ここで暫時休憩しても質問ができません。したがって、それらは民生文教委員会で論議をしていただきたいと要望します。

○議長(福島 勇君) お諮りいたします。

 ただいま内藤幸男君からの発言のような議事取り扱いでよろしゅうございますか。

                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(福島 勇君) そのようにいたします。

 暫時休憩いたします。

                午後2時24分 休 憩

                午後2時39分 再開議

○副議長(中込孝文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 上程議案全部に対する質疑及び市政一般質問を続行いたします。

 関連質問の通告がありますので、発言を許します。上田英文君。

 上田英文君。

○上田英文君 せっかく休憩時間もとっていただいたり、発言をする機会を与えていただきましたけれども、都合により質問をやめます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

○副議長(中込孝文君) ほかに関連質問はありませんか。

 お諮りいたします。

 本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

                (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○副議長(中込孝文君) 御異議なしと認めます。

 よって本日の会議はこれをもって延会することに決しました。

 本日はこれをもって延会いたします。

                午後2時40分 延会