ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険に関すること(市民のみなさまへ) > 介護サービス利用料の負担軽減について > 施設サービス等利用者の負担限度額の減額
更新日:2022年1月14日
ここから本文です。
介護保険施設等に入所(短期入所を含む。)している一定の要件を満たした方の食費及び居住費(滞在費)は、申請により交付される「介護保険負担限度額認定証」を提示することで減額されます。
利用者負担段階 |
居住費(日額) |
食費(日額) |
||||||||
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 (相部屋) |
|||||||
特養等 | 老健等 |
施設 |
短期入所 |
|||||||
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
820円 |
490円 |
320円 |
490円 |
0円 |
300円 |
300円 |
||
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 |
820円 |
490円 |
420円 |
490円 |
370円 |
390円 |
390円 8月から 600円 |
||
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上の方(令和3年7月まで) |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
650円 |
650円 |
||
令和3年8月から |
第3段階① |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 | |
第3段階② |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階の方の食費及び居住費(滞在費)は利用する施設との契約によって決まります。
以下の基準費用額は、国の示した食費及び居住費(滞在費)の参考となる金額です。
<令和3年8月利用分から>
利用者負担区分段階 | 対象者 | 居住費等の基準費用額 | 食費の基準費用額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
特養等 | 老健等 | ||||||
第4段階 | 利用者負担区分が第1~3段階に該当しない方 | 2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 1,668円 | 855円* | 1,445円 |
*介護老人福祉施設・短期入所生活介護以外の多床室の基準費用額は377円です
<令和3年7月利用分まで>
利用者負担区分段階 | 対象者 | 居住費等の基準費用額 | 食費の基準費用額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
特養等 | 老健等 | ||||||
第4段階 | 利用者負担区分が第1~3段階に該当しない方 | 2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 1,668円 | 855円* | 1,392円 |
*介護老人福祉施設・短期入所生活介護以外の多床室の基準費用額は377円です
食費及び居住費(滞在費)の減額を受けるには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ケアマネジャーやサービス提供事業所に提示する必要があります。
介護保険課へ申請をした後、負担限度額認定がされた方には介護保険負担限度額認定証が郵送にて交付されます。
また、介護保険負担限度額認定証が交付された方には、毎年6月初旬頃に「給付減免・負担限度額認定更新のお知らせ」が送付されます。
介護保険負担限度額認定申請の際には以下の持ち物を持参の上、介護保険課窓口へ申請してください。
個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。
本人が申請する場合
本人の代わりに家族等が申請する場合
※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。
よくある質問
お問い合わせ
保険経営室介護保険課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください