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更新日:2022年1月14日
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低所得の要介護者・要支援者が、社会福祉法人や社会福祉協議会が運営する事業所で下記のサービスを受けた場合、介護サービスにかかった費用の1割・食費・居住費が4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)減額されます。
ただし、生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。
訪問介護(ホームヘルプ)
通所介護(デイサービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
※要支援1,2を対象とする予防サービスも含みます。
生計が困難である方及び生活保護受給者が対象になります。生計が困難である方とは、次の要件を全て満たす方になります。
申請を受付した後に、該当する方には「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」が郵送にて交付されます。
軽減対象となるサービス提供事業者に提示することで、利用者負担の軽減を受けることができます。
以下の持ち物を持参のうえ、介護保険課窓口へ提出してください。
個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。
本人が申請する場合
本人の代わりに家族等が申請する場合
※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
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