更新日:2023年6月12日
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浄化槽の設置には事前の届出が必要です。
また、下水道に接続した、建物を解体したなどで浄化槽を廃止した場合も、その届出が必要です。
設置した浄化槽を正常に機能させるためには、適切に管理を行なわなければなりません。
このため、設置者には毎年、法定検査を受けることが法律で義務づけられています。
同様に、保守点検(年3回以上)および清掃(年1回以上)を行うことも、法律で義務づけられています。
一般社団法人山梨県浄化槽協会【電話】055-288-1132 山梨県浄化槽協会ホームページ(別サイトへリンク)
環境部収集衛生課【電話】055-241-4313
浄化槽清掃業者一覧リンク先のページ下部に一覧があります。汲み取り業者一覧とは違います。
環境部環境保全課【電話】055-241-4312
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室環境保全課環境保全係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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