更新日:2023年4月4日

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診療用放射線装置等廃止届

手続名

診療用放射線装置等廃止届

事案概要

病院(診療所)に診療の用に供する放射線装置等を備えなくなったとき

根拠法令

装置

医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第12号、同第29条第1項

同意元素

医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第13号、同第29条第3項

提出先

甲府市保健所

文書のあて先

甲府市長

提出部数

2部(1部提出、1部返却)

提出期限

廃止後10日以内

届出様式

エックス線の場合

診療用エックス線装置廃止届(第26号様式)(エクセル:32KB)

エックス線以外の場合

診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届(第27号様式)(エクセル:34KB)

添付書類

-

手数料

-

備考

診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を廃止した場合、「廃止後措置届」が必要となります。

よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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