更新日:2024年6月6日
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サービス内容 |
事前の申請により必要と認められると、障がい者(児)の部位や部分を補って、日常生活を容易にするための補装具の購入または修理費(基準額)を支給します。 |
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対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けた方。障がい程度・収入により制限があります。 |
自己負担額 |
市町村民税課税世帯…原則費用(基準額)の1割の額 ※支給決定日が4~6月の場合は前年度、7~3月の場合は当年度の課税状況を鑑みて課税非課税を判定する。 |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。補装具を製作・修理する前に申請が必要です。補装具によっては医師の意見書や面接判定が必要な場合があります。 |
持ち物 |
身障手帳・印鑑・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか、その他申請内容によって持ち物(意見書、処方箋、見積書等)が異なります。詳しくはお問合せください。 |
その他参考事項 |
補装具の種類
補装具関係各種申請書類 補装具費(購入・借受け・修理)申請書兼調査書(ワード:17KB)
補装具製作業者の代理受領に関する書類 【問い合わせ先】 障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161 直通番号:055-237-5642 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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