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更新日:2023年4月27日

アルバイトのつもりで携帯電話を複数台購入し、知人に渡した(名義貸し)

相談内容

知人から、「いいアルバイトがある」と誘われ、男性を紹介された。一緒に携帯電話ショップに出かけて携帯電話4台を自分名義で契約して、男性に契約書と携帯電話機を渡し、謝礼金として4万円を受取った。男性から「携帯電話会社から請求書が届いても無視して構わない」と説明を受けたため、請求書が届いても無視をしていた。最近になり、携帯電話会社の弁護士から40万円程の督促状が届いた。高額な請求に驚いて、知人に男性に連絡してほしいと依頼しようとしたが、連絡がつかなくなっていた。どうしたらよいか。

相談員からのアドバイス

自分の名義で契約した携帯電話を携帯電話会社に無断で第三者に譲渡することは「携帯電話不正利用防止法」により禁止されています。名義貸しで譲渡された携帯電話は、犯罪に利用される可能性もあり、知らないうちに犯罪行為に加担する可能性があります。消費者がアルバイトのつもりで携帯電話を購入して他人に譲渡しても、通話料金等は名義人に対して請求されるため、事例のように「無視して構わない」と言われても、契約上の支払義務は契約名義人が負うことになります。
このような場合には、すぐに携帯電話会社に連絡して利用停止及び解約手続きを取ります。また犯罪に利用される可能性もあるため、警察への申し出も必要になります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

ご相談ください!

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
相談受付時間外は、消費者ホットライン「188(いやや)」をご利用ください。(年末年始を除く)