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更新日:2022年2月10日

買うと言っていないのに商品が送られてきた(送りつけ商法)

相談内容

魚介類を扱う業者から電話がかかってきた。突然「今の時期何が食べたいか」と聞かれたため、「この時期はカニが食べたい」と答えた。しかし、買うとは一言も言っていないのに、いきなり「今カニを送った。もう返品はできない」と言われた。驚いて「食べたいと言っただけで、注文するとは一言も言っていない」と反論したが「食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。業者名や電話番号を聞いたが「教える必要はない。品物が届けばわかります」と教えてもらえず、らちが明かないと思い電話を切ったが、すぐ電話がきて「一方的に切ったな。カニは代金引換の宅配便で送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。

相談員からのアドバイス

「断ったのに商品を送ると言われた」「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをしてしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引に契約を迫られた」などといった事例もあります。勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
承諾していないのに一方的に商品が送りつけられてきた(送りつけ商法)場合、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。もし受け取ってしまった場合でも、特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、直ちに処分することができるようになりました。
しかし商品を受取り、支払いをしてしまうと、業者と連絡が取れない等の理由で、代金を取り戻すことが困難になりますので、安易に受け取らないようにしましょう。送りつけや見に覚えのない商品が届いた場合は、まず消費生活センターにご相談ください。

ご相談ください!

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
相談受付時間外は、消費者ホットライン「188(いやや)」をご利用ください。(年末年始を除く)