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更新日:2016年12月22日

商品量目立入検査

市民の消費生活における量目の信頼を得るため、計量法第148条の規定に基づき、日常消費される商品を販売する事業者を対象に、適正な計量の実施の確保を図ることを目的として、スーパーなどの店舗において販売されている商品の表記量に対して内容量が適正かどうかについて、立入検査を実施しています。

検査内容

立入検査は、取引が盛んになる中元期(お中元の時期)・歳末期(お歳暮の時期)に重点的に実施しています。自店舗や自社製造工場等で詰め込み・計量を行って販売している商品や、内容量(量目)を表記し、密封して販売している商品について、商品の表記量と実際の内容量が正確に計量されているかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。

量目公差

計量した商品が店頭に並んでいる間に商品の状態が変化(水分量の蒸発等)し、内容量が変わることがあるため、認められた誤差である「量目公差」が定められています。この誤差の範囲を超えている商品については、その原因を調べ、再計量若しくは店頭からの撤去を指導しています。

風袋(ふうたい)について

風袋(ふうたい)とは、商品を入れる容器(トレイ・パック等)やラップ、袋、包装紙などのことです。また、給水紙や添え物、薬味・タレ等も風袋に含まれます。風袋は、商品の内容量には含まれません。
検査を行う際には、これらの風袋を取り除いた内容量のみを計量器を使って計測して、表記量との誤差がないかを確認します。

内容量の過不足の主な要因

内容量に過不足が生じる主な要因には、次のようなものがあります。

風袋量の計量に対する注意不足

商品の詰め込みを行う際に、引かなくてはいけない風袋量(パックやラップなど)の重さの引き忘れや引き間違いがあります。

水分蒸発等の自然乾燥

水分を多く含んでいる商品が乾燥により表記量を下回ってしまうことがあります。

計量器の使用方法の誤り

計量器を使う環境(水平な場所で外気の影響を受けない場所等)への配慮不足や点検・調整が不十分な状態で使用している場合があります。

お問い合わせ

甲府市計量検査所
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304