甲府市計量検査所
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更新日:2024年6月24日
計量を正しく行うためには、適正な計量器を使用しなければなりません。取引又は証明における計量には、原則として検定証印等が付された特定計量器の使用が義務付けられています。どんな特定計量器も長く使用していると誤差が生じることがあります。そこで、計量法では、2年に1回、市が行う定期検査を受けることが使用者に義務付けられています。
取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令※で定めるものをいいます。
取引や証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用しなければなりません。
「検定」とは、製造、修理の段階で、国や県などの公的機関が、その性能や構造が計量法で定める条件にあうかどうか検査することで、「検定」に合格した「はかり」には「検定証印」が付されます。(「基準適合証印」は、「検定証印」の法的効力と同一です。)
検定証印
基準適合証印
※家庭用の「はかり」は、取引や証明には使用できません。
キッチンスケールやヘルスメーターなどは、取引や証明に使用するものではなく、家庭内での調理材料の計量や体重測定等に使用します。「家庭用」の「はかり」には右図のような表示が付されています。
(定期検査の対象の「はかり」ではありません。)
甲府市では検査対象地区を偶数年度と奇数年度で分け、定期検査を実施しています。
相生、朝日、穴切、伊勢、春日、上九一色、新紺屋、住吉、琢美、中道、東、富士川、湯田
相川、池田、石田、大国、大里、北新、貢川、甲運、国母、里垣、新田、玉諸、千塚、千代田、能泉、羽黒、宮本、山城
定期検査対象地区の事業者及び対象者には、計量器定期検査通知書を事前に郵送します。通知書に記載の指定検査場所に通知書をご持参のうえ受検してください。その際には、検査対象計量器と手数料(現金)をご持参ください。
新たに電気式のはかりを購入した場合も検査の対象となりますのでご連絡ください。又、取引・証明にはかりを使用している方で定期検査を受けていない方はご連絡ください。
1.定期検査に代わる計量士による検査(代検査)とは
県や市が実施する特定計量器の定期検査に代わり、計量士が定期検査と同等の検査を行うことによって、市の定期検査が免除される制度です。(以下、「代検査」という。)
2.代検査と定期検査(集合検査・所在場所検査)の違い
市が実施する定期検査では、指定された会場に持ち込んで検査を受けていただく集合検査が基本です。下記に該当する方は、所在場所検査(申請が必要)または、代検査となります。
・はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)は250kg超)
・はかりが精密で動かせないもの(精度等級1級、またはH級)
・建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
・はかりの数が多数(1か所に15台以上)あり、所在する場所で検査しても定期検査の事務に支障をきたさない
これらの要件を満たさないが、忙しくて会場に行けない、定休日に検査して欲しい等の理由で、定期検査を受けることが難しい場合、代検査を依頼していただくことで、個別に、はかりのある場所で検査を受けることができます。
ただし、計量士による代検査は民間の営利事業ですので、計量士によって営業内容が異なります。検査に要する費用も、市の特定計量器定期検査手数料ではなく、計量士が個別に料金を設定しています。検査を希望するはかりの種類、性能、場所によって異なりますので、事前にご確認ください。
3.代検査を受けたい場合
代検査を受けたい場合、甲府市に代検査業務を行う旨の届出を提出している計量士に申し込む必要があります。甲府市内で代検査が可能な計量士は下記のとおりです。
(計量士のリスト)
4.代検査を受検した場合、届出書の提出が必要です。
代検査を受けた場合、速やかに「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を計量検査所に提出してください。この届出書を提出することで定期検査が免除となります。
(届出書)
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お問い合わせ
甲府市計量検査所
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304