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更新日:2023年4月3日

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受動喫煙対策

受動喫煙対策とは

受動喫煙による健康影響を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として盛り込んだ「健康増進法」が2002年に制定され、公共交通機関やオフィスなど様々な場所で禁煙や分煙の取組が広がっていきました。しかし、店舗や施設によって対策はまちまちで、受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況が続いていました。

そこで、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、2020年4月から受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。

  1. 「望まない受動喫煙」をなくすけむいもん
  2. 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
  3. 施設の種類や場所にあった対策を実施します

受動喫煙対策ルールのポイントは次のとおりです。

1.様々な施設において、原則屋内禁煙に

禁煙マーク

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙です。禁煙エリアで喫煙した個人に罰則(過料)が科されることもあります。
なお、施設によっては基準を満たした専用の喫煙室がある場合もあります。
また、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、敷地内禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、屋外には受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

20歳未満の立ち入りを禁止するマーク

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。
そのため従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

3.喫煙室がある場合には標識を掲示

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務づけられています。

飲食店を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙室があるお店がいいなどの希望がある場合には、店舗の出入口にある標識を確認しましょう。

屋外など規制がない場所での喫煙でも、受動喫煙が生じることがないようにしなければならないという配慮義務※があります。

※健康増進法第27条
何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

よくある質問

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お問い合わせ

保健衛生総室地域保健課保健予防係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)

電話番号:055-237-2505

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