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更新日:2023年4月3日

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飲食店における受動喫煙対策について

喫煙可能室設置施設の届出等について

受動喫煙対策に関する厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)

なくそう!望まない受動喫煙。(別サイトへリンク)

健康増進法の改正により、
2020年4月1日から飲食店は第二種施設となり、原則屋内禁煙です。

3つの要件※を全て満たした飲食店(既存特定飲食提供施設)では、令和2年4月1日(健康増進法全面施行日)以降も屋内の全部、または、一部の場所を喫煙可能室(飲食可能)とすることが経過措置として認められています。
また、既存特定飲食提供施設とする場合、届出が必要となります。

なお、喫煙可能エリア(屋内の全部、又は一部の喫煙可能室)は、20歳未満の方は立ち入れません。(店内全部を喫煙可能とした場合は20歳未満の方は従業員も含め全員入店できなくなります。)

※以下、3つの要件。

  1. 令和2年4月1日時点で、既に営業している。

  2. 施設内の客席部分の床面積が、100平方メートル以下である。

  3. 個人経営又は中小企業である。(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)

技術的基準について

喫煙可能室を設置する際には、施設の全部に設置する場合と施設の一部に設置する場合で、受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。

喫煙可能店とする場合(施設の全部の場所に喫煙可能室を設置する場合)

施設の全部の場所に設置する場合の技術的基準は喫煙可能室の外(店外)にたばこの煙が流出しないように、壁・天井等によって区画することとなります。

施設の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合

施設の一部の場所に設置する場合は、次の3点を満たさなければなりません(喫煙専用室と同様の基準です)。

  1. 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
  2. 喫煙可能室の外に、たばこの煙(蒸気含む)が流出しないよう壁・天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること。

喫煙可能室を設置する、または喫煙可能店とする際の注意点について

  • 施設内に喫煙可能室を設置した場合、「喫煙可能室(※喫煙室の出入口に掲示)」「喫煙可能室設置施設(※施設出入口に掲示)」の2つの標識を掲示する必要があります。
  • 喫煙可能室を施設の全部に設置する場合(喫煙可能店とする場合)は、施設出入口に「喫煙可能店」のみを掲示してください。
  • 他の標識の掲示、類似した標識の掲示、標識の汚損、その他識別を困難にする行為に対する改善命令に従わなかった場合は、50万円以下の過料が科されますのでご注意ください。
  • 喫煙可能室には、20歳未満の方は立ち入ることができません。店内の全部を喫煙可能室とした場合は、客・従業員であっても20歳未満の方は入店できなくなります。
  • 営業について広告や宣伝をするときには、喫煙可能室を設置している、または喫煙可能店であることを明示する必要があります。
  • 店内の一部を喫煙可能室にした場合、曜日や時間等によって区画変更は不可であり、営業時間内外に関わらず店内の禁煙エリアでの喫煙はできません。

届出の方法

(1)届出書類

店内全部を喫煙可能、又は一部に喫煙可能室を設置する場合は「喫煙可能室設置施設届出書」及び「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」を提出してください。

届出書類は、以下からダウンロード、又は甲府市健康支援センター窓口にて、配布します。

(2)保管書類

店内全部を喫煙可能、又は一部に喫煙可能室を設置した場合、以下の書類を備え保管しなければなりません。(提出は不要です。)

※必要な書類が保管されておらず、改善指導・命令に従わなかった場合、20万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。

1.喫煙可能室の客席部分の床面積に係る資料(「客席」とは客に飲食をさせるために、客に利用させる場所であり、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分である。)

例:店舗図面、配置図等

2.施設が会社により経営されている場合、資本金の額、又は出資の総額に係る資料

例:資本金の額や出資の総額が記載された登記簿、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等

(3)届出書提出先

提出先 住所 電話番号

甲府市健康支援センター

地域保健課(受動喫煙対策担当)

〒400-0858

甲府市相生2-17-1

055-237-2505

※郵送による届出をご希望の場合、上記「甲府市健康支援センター地域保健課(受動喫煙防止対策担当)」に、返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付・返信先住所記載済のもの)を同封してご郵送ください。届出書の写し(受理印押印済)を返信いたします。なお、郵送代はお手数ですが、ご負担ください。

その他注意事項

届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化など喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止届出が必要になります。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保健衛生総室地域保健課保健予防係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)

電話番号:055-237-2505

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