更新日:2023年4月3日
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受動喫煙対策に関する厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)
健康増進法の改正により、
2020年4月1日から飲食店は第二種施設となり、原則屋内禁煙です。
3つの要件※を全て満たした飲食店(既存特定飲食提供施設)では、令和2年4月1日(健康増進法全面施行日)以降も屋内の全部、または、一部の場所を喫煙可能室(飲食可能)とすることが経過措置として認められています。
また、既存特定飲食提供施設とする場合、届出が必要となります。
なお、喫煙可能エリア(屋内の全部、又は一部の喫煙可能室)は、20歳未満の方は立ち入れません。(店内全部を喫煙可能とした場合は20歳未満の方は従業員も含め全員入店できなくなります。)
※以下、3つの要件。
令和2年4月1日時点で、既に営業している。
施設内の客席部分の床面積が、100平方メートル以下である。
個人経営又は中小企業である。(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)
喫煙可能室を設置する際には、施設の全部に設置する場合と施設の一部に設置する場合で、受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。
施設の全部の場所に設置する場合の技術的基準は喫煙可能室の外(店外)にたばこの煙が流出しないように、壁・天井等によって区画することとなります。
施設の一部の場所に設置する場合は、次の3点を満たさなければなりません(喫煙専用室と同様の基準です)。
店内全部を喫煙可能、又は一部に喫煙可能室を設置する場合は「喫煙可能室設置施設届出書」及び「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」を提出してください。
届出書類は、以下からダウンロード、又は甲府市健康支援センター窓口にて、配布します。
店内全部を喫煙可能、又は一部に喫煙可能室を設置した場合、以下の書類を備え保管しなければなりません。(提出は不要です。)
※必要な書類が保管されておらず、改善指導・命令に従わなかった場合、20万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。
1.喫煙可能室の客席部分の床面積に係る資料(「客席」とは客に飲食をさせるために、客に利用させる場所であり、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分である。)
例:店舗図面、配置図等
2.施設が会社により経営されている場合、資本金の額、又は出資の総額に係る資料
例:資本金の額や出資の総額が記載された登記簿、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等
提出先 | 住所 | 電話番号 |
甲府市健康支援センター 地域保健課(受動喫煙対策担当) |
〒400-0858 甲府市相生2-17-1 |
055-237-2505 |
※郵送による届出をご希望の場合、上記「甲府市健康支援センター地域保健課(受動喫煙防止対策担当)」に、返信用封筒(定型封筒に84円切手を貼付・返信先住所記載済のもの)を同封してご郵送ください。届出書の写し(受理印押印済)を返信いたします。なお、郵送代はお手数ですが、ご負担ください。
届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化など喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止届出が必要になります。
よくある質問
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お問い合わせ
保健衛生総室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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