更新日:2024年8月1日
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健康増進法の改正により、令和2(2020)年4月から、多くの人が利用するすべて施設において原則施設内禁煙となり、喫煙のためには各種喫煙室の設置等が必要となりました。
喫煙できる施設等は、指定された標識を掲示することが義務となっています。
違反者には罰則が課せられることもあります。
また、禁煙の標識の掲示については努力義務とされていますが、甲府市では、市民の皆様に安心して施設をご利用いただけるよう、標識の掲示をお願いしています。
市で下記のステッカーを作成しました。お申込みいただいた施設等に配布しています。(1店舗1枚限り)
なお、枚数に限りがありますので、在庫切れの場合はご容赦ください。
※標識データ(下記5種類)はダウンロードしてご使用頂くことも出来ます。
※喫煙可能店にするには保健所への届け出が必須です。違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。
申込書を印刷し、地域保健課へ来所または郵送でお申込みください。
所在地:〒400-0858甲府市相生2-17-1健康支援センター
電話番号:055-237-2505
既存特定飲食提供施設(経過措置となる飲食店)や、喫煙専用室等については、それぞれの要件を確認し配布します。
(要件に当てはまらない場合には配布できないことがあります。)
健康増進法の改正により、全ての施設で2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
※違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。
一般の事務所、工場、飲食店、ホテルや旅館の共用部などは、原則屋内禁煙です。
喫煙専用室や加熱式たばこ専用の喫煙室は設置できますが、禁煙エリアへ煙が流出しないための要件を満たす必要があります。
屋内に喫煙ができる場所を設けるときには、法律で定められた次のような技術的な基準を満たさなければなりません。
また、喫煙エリアは、利用者・従業員ともに20歳未満の立ち入りは禁止です。
(店内全部を喫煙可能とした場合は20歳未満の方は従業員も含め全員入店できなくなります。)
次の条件を満たす既存特定飲食提供施設は、喫煙を可能とすることが経過措置として認められています。
詳しくはこちらを参照してください→飲食店における受動喫煙対策について
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よくある質問
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お問い合わせ
保健衛生総室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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