更新日:2023年4月28日
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受動喫煙対策に関する厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)
健康増進法の改正により、全ての施設で2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
※違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。
ただし、次の条件を満たす既存特定飲食提供施設は、喫煙を可能とすることが経過措置として認められています。
なお、喫煙可能エリア(屋内の全部、又は一部の喫煙可能室)は、20歳未満の方は立ち入れません。(店内全部を喫煙可能とした場合は20歳未満の方は従業員も含め全員入店できなくなります。)
※以下、既存特定飲食提供施設3つの要件。
詳しくはホームページを参照してください→飲食店における受動喫煙対策について
健康増進法の改正により、4月から飲食店などが原則屋内禁煙となり、
喫煙できる施設や設備には、指定された標識(ステッカー)を掲示することが義務づけられました。(禁煙の施設については努力義務となっています)
タバコを吸う人も吸わない人も安心して入店できるよう、お店の入り口にステッカーを貼りましょう。
市で下記のステッカーを作成しました。お申込みいただいた施設等に配布しています。(1店舗1枚限り)
なお、枚数に限りがありますので、在庫切れの場合はご容赦ください。
※標識データ(下記5種類)はダウンロードしてご使用頂くことも出来ます。
※喫煙可能店にするには保健所への届け出が必須です。違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。
申込書を印刷し、来所または郵送でお申込みください。
既存特定飲食提供施設(経過措置となる飲食店)や、喫煙専用室等については、それぞれの要件を確認し配布します。
(要件に当てはまらない場合には配布できないことがあります。)
提出先 | 住所 | 電話番号等 |
甲府市健康支援センター 地域保健課(受動喫煙対策担当) |
〒400-0858 甲府市相生2-17-1 |
055-237-2505
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よくある質問
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お問い合わせ
健康支援室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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