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更新日:2023年4月28日

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標識ステッカーの配布について

受動喫煙対策に関する厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)

なくそう!望まない受動喫煙。(別サイトへリンク)

はじめていますか?受動喫煙対策

健康増進法の改正により、全ての施設で2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

※違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。

ただし、次の条件を満たす既存特定飲食提供施設は、喫煙を可能とすることが経過措置として認められています。

なお、喫煙可能エリア(屋内の全部、又は一部の喫煙可能室)は、20歳未満の方は立ち入れません。(店内全部を喫煙可能とした場合は20歳未満の方は従業員も含め全員入店できなくなります。)

※以下、既存特定飲食提供施設3つの要件。

  1. 令和2年4月1日時点で、既に営業している。
  2. 施設内の客席部分の床面積が、100平方メートル以下である。
  3. 個人経営又は中小企業である。(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)

詳しくはホームページを参照してください→飲食店における受動喫煙対策について

店の入り口に「禁煙」や「喫煙可能店」などの標識を貼りましょう

健康増進法の改正により、4月から飲食店などが原則屋内禁煙となり、

喫煙できる施設や設備には、指定された標識(ステッカー)を掲示することが義務づけられました。(禁煙の施設については努力義務となっています)

タバコを吸う人も吸わない人も安心して入店できるよう、お店の入り口にステッカーを貼りましょう。

 

市で下記のステッカーを作成しました。お申込みいただいた施設等に配布しています。(1店舗1枚限り)

なお、枚数に限りがありますので、在庫切れの場合はご容赦ください。

禁煙喫煙可能店喫煙可能室あり喫煙可能室

 

喫煙専用室あり喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室あり加熱式たばこ専用喫煙室

※標識データ(下記5種類)はダウンロードしてご使用頂くことも出来ます。

「禁煙」(PDF:424KB)

「喫煙可能店」(PDF:414KB)

※喫煙可能店にするには保健所への届け出が必須です。違反した場合最大50万円の罰則(過料)が課せられます。

「喫煙専用室あり」(PDF:411KB)

「喫煙可能室あり」(PDF:413KB)

「加熱式タバコ専用喫煙室あり」(PDF:411KB)

標識ステッカーの申し込み方法

申込書を印刷し、来所または郵送でお申込みください。

標識ステッカー配布申込書(PDF:296KB)

既存特定飲食提供施設(経過措置となる飲食店)や、喫煙専用室等については、それぞれの要件を確認し配布します。
(要件に当てはまらない場合には配布できないことがあります。)

申込書提出先

提出先 住所 電話番号等

甲府市健康支援センター

地域保健課(受動喫煙対策担当)

〒400-0858

甲府市相生2-17-1

055-237-2505

 

 

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ

保健衛生総室地域保健課保健予防係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)

電話番号:055-237-2505

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