更新日:2023年4月3日
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「室内又はこれに準ずる環境において、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。
喫煙による煙に含まれる有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、たばこの先端から立ち上る「副流煙」に多く含まれています。
喫煙が、あらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは広く知られていますが、受動喫煙についても、病気のリスクが急激に増加することが明らかになっています。また、受動喫煙による死亡者が年間1万5,000人にのぼることが分かっています。(厚生労働省喫煙の健康影響に関する検討会編「喫煙と健康」から)
「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、受動喫煙対策が強化されています。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定められました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数(2名以上)の者が利用する施設等の区分に応じ、施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。
【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。
改正健康増進法の体系(別サイトへリンク)
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。(喫煙をする際の配慮義務法第35条の3第1項)
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。(喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項法第25条の3第2項関係)
配慮義務の具体例
喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと。
喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周囲の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること。等
受動喫煙対策を行う施設は、第一種施設と第二種施設と喫煙目的施設に類型されます。
受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者である(1)20歳未満の者、(2)患者、(3)妊婦が主な利用者である施設で、主な施設は以下のとおりです。
教育施設、養成施設等
病院、診療所及び助産所、薬局
介護老人保健施設及び介護医療院、難病相談支援センター
施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師がその業務を行う場所)
児童福祉施設、母子保健包括支援センター、認定こども園、少年院及び少年鑑別所
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(児童相談所、消防署、消防学校、支所、地方事務所、出張所、保健所、警察署、福祉事務所等)
原則敷地内禁煙。ただし、特定屋外喫煙場所に限り喫煙が可能となります。
第一種施設の屋外で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができます。
必要な措置は以下のとおりです。
喫煙場所と非喫煙場所がパーテーション等により明確に区画されていること。
喫煙をすることができる旨を記載した標識を設置すること。
建物の裏や屋上など、喫煙目的以外に通常立ち入ることがない場所に設置すること。
その他配慮するべき事項。
近隣の建物に隣接することがないようにすること。
多数の者(2名以上)が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設で、主な施設は以下のとおりです。
飲食店
オフィス、事業所、事務所
工場
ホテル、旅館
旅客運送事業船舶、鉄道
その他すべての施設
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎のうち、第一種施設に該当しない施設(公民館、図書館、美術館、博物館、国立医薬品食品衛生研究所、下水道処理施設や廃棄物処理施設、運動公園、ごみ焼却所、埋立場、スポーツ施設等、老人福祉センター、火葬場)
原則屋内禁煙。ただし、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室においては喫煙可能となります。
設置には(1)~(4)の要件を満たすことが必要です。
(1)「たばこの煙の流出を防止するための技術的措置」を満たすこと。
技術的基準「室外への煙の流出防止措置」を講ずることが必要。
流出防止のための技術的基準
喫煙室の入口で、室外から室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。
たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井等により区画されている。
たばこの煙が屋外に排気されていること。
※階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能になります。
(2)施設の出入口と喫煙室の出入口の標識を掲示すること。
(3)室内には客、従業員ともに、20歳未満の者を立ち入らせないこと。
(4)喫煙専用室で飲食をさせないこと。
設置には(1)~(4)の要件を満たすことが必要です。
(1)「たばこの煙の流出を防止するための技術的措置」を満たすこと。
技術的基準「室外への煙の流出防止措置」を講ずることが必要。
流出防止のための技術的基準
喫煙室の入口で、室外から室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。
たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井等により区画されている。
たばこの煙が屋外に排気されていること。
※階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能になります。
(2)施設の出入口と喫煙室の出入口の標識を掲示すること。
(3)室内には客、従業員ともに、20歳未満の者を立ち入らせないこと。
(4)施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙室を設置している施設である旨を明記すること。
※加熱式たばこ専用喫煙室の設置について留意事項
施設内の客席以外の場所を禁煙として、客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは不可。
事務所の執務室以外の場所を禁煙として、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは不可。
受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室をすることは望ましくない。
施設の広告・宣伝をする際には、加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨を明記すること。
事業所内・店内での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。
【問い合わせ先】
労働災害補償保険適用事業主 | 労働災害補償保険適用外事業主 |
山梨労働局健康安全課 TEL055-225-2855 |
公益社団法人全国生活衛生営業指導センター 山梨県生活衛生営業指導センター |
補助金申請書類の書き方や、風速要件の満たし方など、補助金の申請の際に参考になる助言や実績報告の際に必要となる測定機器の貸出しを行っています。
【問い合わせ先】
相談支援・周知啓発業務 | 測定機器の貸出し業務 |
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 TEL050-3537-0777 |
柴田化学株式会社 TEL03-3635-5111 |
健康増進法の一部を改正する法律第2条では、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置(喫煙可能な扱い)を設けています。
Q1~Q3の要件を全て満たす場合が対象となります。
Q12020年4月1日の時点で存在する施設(喫茶店・飲食店等)のうち、以下両方に該当する施設。
Q2個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営していること。
※ただし、以下に該当する場合は、資本金5,000万円以下であっても該当しない。
発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模会社が有している会社。
発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を大規模会社が有している会社。
Q3客席部分の床面積が100平方メートル以下であること。
設置には(1)~(6)の要件を満たすことが必要です。
(1)「たばこの煙の流出を防止するための技術的措置」を満たすこと。
技術的基準「室外への煙の流出防止措置」を講ずることが必要。
流出防止のための技術的基準
喫煙室の入口で、室外から室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。
たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井等により区画されている。
たばこの煙が屋外に排気されていること。
※階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能になります。
(2)施設の出入口と喫煙可能室の出入口の標識を掲示すること。
(3)室内には客、従業員ともに、20歳未満の者を立ち入らせないこと。
(4)施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙可能室を設置している施設である旨を明記すること。
(5)既存特定飲食提供施設の要件に適合することを示す書類を保管すること。
(6)所在地を管轄する甲府市健康支援センター(甲府市保健所)に必要事項を届出ること。
設置には(1)~(5)の要件を満たすことが必要です。
(1)施設の出入口に掲示すること。
(2)施設内には客、従業員ともに、20歳未満の者を立ち入らせないこと。
(3)施設の広告や宣伝等の媒体に、屋内全体が喫煙可能な施設である旨を明記すること。
(4)既存特定飲食提供施設の要件に適合することを示す書類を保管すること。
(5)所在地を管轄する甲府市健康支援センター(甲府市保健所)に必要事項を届出ること。
2020年4月1日時点で既に存在している建築物で、施設管理者等の責めに帰すことができない事由によって「室外への煙の流出防止措置」の基準を満たすことが困難である場合、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講じることにより、「室外への煙の流出防止措置」と同等程度に煙の流出を防止することができることとします。
たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置は以下のとおりです。
次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること。
当該ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。
総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
猶予措置を受ける場合は、既存特定飲食提供施設の要件に該当することを示す以下の書類を保存することが義務付けられています。義務違反をした場合、罰則が適用となることがあります。
(1)喫煙可能室の客席部分の床面積がわかる店舗図面等の資料
(2)資本金の額又は出資の総額記載された資料(会社経営の場合)
公衆喫煙所
・喫煙を主たる目的とするバー、スナック
・店内で喫煙できるたばこ販売店
設置には(1)~(6)の要件を満たすことが必要です。
(1)「たばこの煙の流出を防止するための技術的措置」を満たすこと。
技術的基準「室外への煙の流出防止措置」を講ずることが必要。
流出防止のための技術的基準
喫煙室の入口で、室外から室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。
たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井等により区画されている。
たばこの煙が屋外に排気されていること。
※階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能になります。
(2)施設の出入口と喫煙目的室の出入口の標識を掲示すること。
※施設の屋内全体が喫煙目的施設である場合、出入口に掲示するのみでよいとされています。
(3)施設内には客、従業員ともに、20歳未満の者を立ち入らせないこと。
(4)喫煙目的室で飲食させないこと。
※喫煙を主たる目的とするバー、スナック等は「主食以外」の飲食の提供が可能です。(主食とは、社会通念上主食と認められている食事をいい、米飯類・パン類(菓子パンを除く)・麺類等が主に該当します。主食の対象は、各地域や、文化により異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。)
(5)施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙目的施設を設置している施設である旨又は屋内全体が喫煙目的の施設である旨を明記すること。
(6)喫煙目的施設の要件に適合することを示す帳簿を補完すること。
義務違反者には、罰則の適用(過料)が科せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
義務対象 | 義務の内容 | 指導・助言 | 勧告・公表・命令 | 過料 |
全ての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | ※1 | (命令に限る) | (30万円以下) |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | - | (50万円以下) | ||
施設等の管理権限者 *を付した項目は、管理権限者に加え、施設の管理者にも義務が発生する。 |
喫煙器具・設備等の撤去等* | (50万円以下) | ||
喫煙室の基準適合 | (50万円以下) | |||
施設要件の適合 (喫煙目的施設に限る) |
(50万円以下) | |||
施設標識の掲示 | - | (50万円以下) | ||
施設標識の除去 | - | (30万円以下) | ||
書類の保存(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) | - | (20万円以下) | ||
立入検査への適応* | - | - | (20万円以下) | |
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* | - | - | ||
広告・宣伝(喫専用室以外の喫煙室設置施設等に限る* | - | - |
(※1)法律上、指導・助言について明記していないが、喫煙を発見した場合、命令をする前違反者に対して、指導により対応します。又繰り返し指導を行っても、喫煙を続ける等改善が見られない場合に、命令となります。
よくある質問
お問い合わせ
健康支援室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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