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更新日:2024年4月24日

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屋外での喫煙でも受動喫煙防止のための配慮が必要です

受動喫煙対策ルールのポイントは次のとおりです。
1.様々な施設において、原則屋内禁煙にけむいもん
2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
3.喫煙室がある場合には標識を掲示

屋外の喫煙には規制がありません※が、受動喫煙が生じることがないようにしなければならないという配慮義務があります。
※第一種施設における特定屋外喫煙場所を除く

屋外の喫煙でも配慮が必要です

健康増進法第27条※で、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが受動喫煙義務となっています。

※第二十七条何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

受動喫煙防止のため、喫煙者は、「喫煙をする際は、必ず周囲に配慮する」、施設の管理者が灰皿等を設置する喫煙場所を作るときは、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする」よう配慮してください。

喫煙者が行うべき配慮の例

  • 喫煙をする際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
  • 子どもや妊娠されている方など配慮が必要な人が集まる場所では喫煙を控える

こんなことにも配慮を

  • 庭やベランダで喫煙した場合、その煙やにおいは隣近所の方の迷惑になっているかもしれません。
  • 換気扇の下で喫煙した場合、その煙やにおいは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません

屋外に喫煙場所(灰皿)を設置するときの配慮の例

  • 施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない灰皿
  • できるだけ人が通らない場所に設置する
  • すぐ近くに住宅や子どもが集まる場所があるところには設置しない
  • たばこの煙が風などで周囲に流れていかないように、パーテーションなどを設置する
  • 定期的に清掃を行い、できるだけ清潔な状態にする

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申込先:地域保健課電話055-237-2505(平日8時30分~17時15分)

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

保健衛生総室地域保健課保健予防係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)

電話番号:055-237-2505

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