更新日:2023年7月5日
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受動喫煙対策ルールのポイントは次のとおりです。
1.様々な施設において、原則屋内禁煙に
2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
3.喫煙室がある場合には標識を掲示
屋外の喫煙には規制がありません※が、受動喫煙が生じることがないようにしなければならないという配慮義務があります。
※第一種施設における特定屋外喫煙場所を除く
健康増進法第27条※で、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務となっています。
※第二十七条何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
受動喫煙防止のため、喫煙者は、「喫煙をする際は、必ず周囲に配慮する」、施設の管理者が灰皿等を設置する喫煙場所を作るときは、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする」よう配慮してください。
対象者:甲府市在住または在勤で禁煙したい方
期間:6か月※6か月以降も、禁煙継続のためのアドバイスや相談にも対応します。
参加費:無料(申込制)
申込先:地域保健課電話055-237-2505(平日8時30分~17時15分)
よくある質問
お問い合わせ
健康支援室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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