更新日:2024年4月24日
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受動喫煙対策ルールのポイントは次のとおりです。
1.様々な施設において、原則屋内禁煙に
2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
3.喫煙室がある場合には標識を掲示
屋外の喫煙には規制がありません※が、受動喫煙が生じることがないようにしなければならないという配慮義務があります。
※第一種施設における特定屋外喫煙場所を除く
健康増進法第27条※で、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務となっています。
※第二十七条何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
受動喫煙防止のため、喫煙者は、「喫煙をする際は、必ず周囲に配慮する」、施設の管理者が灰皿等を設置する喫煙場所を作るときは、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする」よう配慮してください。
たばこを吸う人の多くが「禁煙したい」と考えています。
禁煙は自己流では難しく、うまくいかなかった人も少なくありません。
禁煙相談は、保健師が喫煙行動や習慣、ニコチン依存度を確認し、禁煙の準備や、ひとりひとりに合った禁煙方法の提案などを行います。禁煙中の相談もできます。
電話で日時を決めて来所してください。お気軽にご利用ください。
申込先:地域保健課電話055-237-2505(平日8時30分~17時15分)
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保健衛生総室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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