更新日:2023年3月14日
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生活保護を受けている間、世帯の収入や世帯員の状況に変化があったときは、生活保護受給者は福祉事務所に速やかに正しい届出をしなければなりません。
事実と違う申請や不正な手段を使って生活保護費を受け取ることを「不正受給」といいます。
※病気やケガなどの就労を阻害する要因がない生活保護受給者には、就労指導を行っています。就労などによって得た世帯の収入が、最低生活費に満たない場合、その不足分は保護費により補うことから、就労収入を得ながら生活保護を受給されている方もいます。得た収入を福祉事務所に適正に申告していれば、不正受給とはなりません。
※土地、家屋、自動車等の資産は、一定の条件を満たすことにより、処分せずに継続して保有することが認められる場合があります。
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した生活保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。
なお、その不正受給が意図的に行われたものであったり、生活保護費の返還に応じない場合など悪質な事案については、告訴する場合があります。告訴となったときには、生活保護法第85条に定める罰則が科されます。
★生活保護法第78条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
★生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
区分 | 事案年月 | 内容 |
告訴 | 令和4年11月 | 就労による収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に虚偽の申告をし、生活保護費を不正に受給した。(詐欺容疑) |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課保護係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5431・055-237-5535・055-298-4472・055-237-5446
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