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更新日:2020年7月22日

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甲府市生活困窮者住居確保給付金事業

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)の一部改正により、申請時の要件が一部変更となりました。

住居確保給付金とは

離職・自営業の廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失するおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間の賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金が支給され、再就職や増収に向けた支援を受けるものです。

住居確保給付金 支給要件・必要書類チェックリスト(PDF:244KB)

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります

申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。

  • (1)申請時に、離職・廃業の日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況の方
  • (2)離職等の日に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている方も対象となります)
  • (3)就労能力及び常用就職の意欲があり、誠実かつ熱心に求職活動を行う方、又は現に行っている方
  • (4)住居を喪失するおそれがある方
  • (5)申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次に定める金額である方(離職等により申請日の属する月の翌月から次に定める金額に該当することが明らかな方も対象となります)
    単身世帯:81,000円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし29,000円が上限)を加算した額未満
    2人世帯:123,000円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし35,000円が上限)を加算した額未満
    3人世帯:157,000円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし38,000円が上限)を加算した額未満
    4人世帯:194,000円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし38,000円が上限)を加算した額未満
    ※5人以上世帯の方はお問い合わせください。収入額は、税引き前の総支給額です。
  • (6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下である方
    単身世帯:486,000円、2人世帯:738,000円、3人世帯942,000円、4人世帯:1,000,000円          
  • (7)雇用施策による貸付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類以の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  • (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

住居確保給付金支給申請書

住居確保給付金支給申請書(様式1-1号)(PDF:183KB)

毎月の申請期日については、お問い合わせください。

本人確認書類

次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票

離職等関係書類

離職後2年以内であることが確認できる書類の写し又はやむを得ない休業等により収入が減少、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況が確認できる書類

(離職票等がない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)

求職申込み・雇用施策利用状況確認票

用紙をハローワークへ提出し、作成してください。※離職・廃業の方は必須です。

求職申込み・雇用施策利用状況確認票(PDF:153KB)

求職受付け票の写し(ハローワークカード)

ハローワークで作成してください。※現在は省略可能です。

入居住宅または入居予定住宅に関する状況通知書

入居住宅または入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2号)(PDF:175KB)

銀行口座登録申請書

貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。

銀行口座登録申請書(PDF:233KB)

現在入居中の住宅の賃貸契約書

現在有効な賃貸契約書

収入関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

預貯金関係書類

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)

住居確保給付金の支給額

単身世帯

月収8.1万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収8.1万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+8.1万円-月収

ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。

2人世帯

月収12.3万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。                                                                                                          月収12.3万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。                                                                                                                                                                                                                                             住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+12.3万円-月収

ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。                                                

3人世帯

月収15.7万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収15.7万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+15.7万円-月収

ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。

4人世帯

月収19.4万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収19.4万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+19.4万円-月収

ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。

5人以上世帯の方はお問い合わせください。                                                                                                                                                                           (注1)家賃額は住居確保給付金基準額を上限とし、次のとおりです。

甲府市基準額:単身世帯(29,000円)、2人世帯(35,000円)、3人~5人世帯(38,000円)

       6人世帯(41,000円)、7以上世帯(45,000円)

住居確保給付金支給期間及び方法

住居確保給付金の支給期間は原則3ヶ月間です。なお、次の(1)、(2)両方の条件を満たす方は、支給期間を3ヶ月間延長することができ、さらに条件を継続している場合は3ヶ月間を限度に支給期間を再延長することができます。(最長9ヶ月間)

(1)就職活動要件を誠実に実施している方

(2)延長申請時に支給要件に該当している方

 

支給方法は、甲府市がおおむね第4金曜日に入居住宅の貸主等の口座へ振り込みます。

 

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

電話 055-237-5742

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