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更新日:2021年12月28日

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介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。

質問

介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。

回答

・介護サービスを利用した際の負担について
介護保険のサービスを利用した際にかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)を利用者が負担します(利用者負担、自己負担額)。
その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設に入所(短期入所を含む)した場合は食費・居住費(滞在費)、通所サービスを利用した場合は食費も全額利用者が負担します。
介護保険料を滞納した場合は、利用者負担が3割となる場合があるほか、高額介護(予防)サービス費や特定入所者介護サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費等の給付を受けることができなくなります。

・介護保険施設等に入所した際の食費、居住費等について
介護保険施設等に入所(短期入所を含む。)している一定の要件を満たした低所得者の食費及び居住費(滞在費)は、申請により交付される「介護保険負担限度額認定証」を提示することで減額されます。
負担限度額認定に該当しなかった方については、サービス提供事業所と契約した際に決められた金額を支払います。

・高額介護(予防)サービス費について
1か月に支払った利用者負担の合計が一定の上限額を超えた場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。
この場合の利用者負担には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費、その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担は含まれません。
なお、同一世帯に複数の要介護者等がいる場合は、世帯全体の利用者負担が合算されます。
また、所得によって一定の上限額が異なります。

・高額医療合算介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費や医療保険の高額療養費を差し引いた1年間(8月1日~翌年7月31日)の介護・医療保険の利用者負担の合計が、一定の上限額を500円以上超えた場合に、その超えた額が申請により高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

・申請により利用者負担が軽減される制度について
経過措置について
(1)介護保険法施行時(平成12年4月1日)に従来から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所していた方(旧措置入所者)
(2)障害者総合支援法によるホームヘルプサービスを境界層該当により利用者負担0円で利用している方

社会福祉法人等による利用者負担の軽減について
低所得者が社会福祉法人等の行うサービスを利用した際の利用者負担が、申請により軽減されます。
収入や世帯の状況等を総合的に判断して、生計が困難な者として市が認めた方が対象となります。

甲府市独自の助成について
(1)甲府市要介護者等の利用者負担の助成
所要の低所得対策を講じてもなお、利用者負担が困難と認められる低所得者(老齢福祉年金受給者等)に対して、保険適用分の利用者負担の2分の1を申請により助成します。

お問い合わせ

介護保険課保険給付係
〒400-8585甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480

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