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更新日:2023年10月4日
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職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?
職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしていただくことになります。手続きを行う前に医療機関にかかった場合は、いったん医療費の全額を自己負担していただきます。国民健康保険加入の手続き後、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。
ただし、受診月当月中に国民健康保険証を受診医療機関に提示できる場合は、医療機関で精算できる場合もありますので、受診医療機関にご相談ください。
【国民健康保険加入の手続きに必要なもの】
・離職年月日が確認できる書類(退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書のいずれか一つ)など
・印鑑
・小学生以下のお子様がいる場合は、すこやか子育て医療費助成金受給資格証
・加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
保険証は届出後郵送となりますが、加入手続き後、免許証など顔写真つきの身分証明書で加入者本人が確認できる場合は、被保険者ご本人に窓口で被保険者証を交付します。
【療養費の申請に必要なもの】
・保険証
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・診療報酬明細書(医療機関で交付)
・領収書(原本)
・世帯主名義の振込先の控え
療養費の申請は、受診した日の翌日から2年で時効となり申請できなくなります。
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お問い合わせ
保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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