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更新日:2023年10月4日

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国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか ?

質問

国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?

回答

次の場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になります。
(1)保険診療以外のもの
保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩など
(2)仕事上の病気やケガで、労災保険が適用される場合
(3)犯罪行為や故意の事故
(4)飲酒運転や無免許運転、薬物使用など法令違反の事故

お問い合わせ

保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371

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