ホーム > お問い合わせフォーム一覧 > よくある質問 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか ?
更新日:2023年10月4日
ここから本文です。
国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?
次の場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になります。
(1)保険診療以外のもの
保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩など
(2)仕事上の病気やケガで、労災保険が適用される場合
(3)犯罪行為や故意の事故
(4)飲酒運転や無免許運転、薬物使用など法令違反の事故
お問い合わせ
保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください