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更新日:2023年10月4日

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国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?

質問

国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?

回答

次の場合は、治療などに要した費用の全額をいったん支払っていただき、後日申請により、保険給付相当額を「療養費」として支給します。

(1)急病や旅行中のケガ、または国民健康保険加入手続き前など、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
【申請に必要なもの】
・保険証
・診療報酬明細書(医療機関で交付)
・領収書(原本)
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え

(2)コルセットなどの治療用装具を作ったとき、輸血を受けたとき(生血)
【申請に必要なもの】
・保険証
・医師の診断書(証明書)
・領収書の原本(領収書に明細が記載されていないときは、明細書も添付)
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え

(3)医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
【注意点】
甲府市が独自で行っている施術の補助を受けたときは対象になりません。
【申請に必要なもの】
・保険証
・医師の同意書
・施術明細書
・領収書(原本)
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え

(4)海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
【注意点】
●治療を目的とした渡航の医療費は、支給の対象になりません。
●診療明細書と領収書の様式は、渡航前に国民健康保険課でお受け取りください。なお、申請の際に添付していただく翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要です。
●日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、支給する療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
●海外への転出届を出して渡航される場合は、国民健康保険の被保険者ではなくなりますので、海外療養費は適用されません。
【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書(原本)
・診療内容明細書(日本語翻訳文を添付)
・領収明細書(日本語翻訳文を添付)
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え
・パスポートまたは渡航したことが確認できるもの

(5)兼高齢受給者証を医療機関に提示しなかったとき
70歳以上の方が兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合は3割となります。自己負担割合が2割の方は、後日申請により、差額を払い戻します。
【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書(原本)
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え

注意

治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

お問い合わせ

保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371

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