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更新日:2024年6月24日
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成年後見制度について教えてください。
成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支えるための制度です。家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。これらは判断能力の程度に応じて制度を選択し、それぞれ代理権(本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限)、取消権の範囲が異なります。
また成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、親族等による申立てや費用の負担が困難な対象者に対して、市長による申立てや申立てに要する経費の全部又は一部を助成します。
詳しくは、以下のビデオについて、関連リンクにある裁判所ホームページをご参照ください。
・ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」(関連リンク5番目)
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高齢者について 福祉部長寿介護課高齢者支援係 電話055-237-5613
障がい者について 障がい福祉課 電話055-237-5240
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