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更新日:2025年4月8日
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田んぼを畑にする場合、必要な手続きはありますか?
水田を埋め立てて畑にして耕作する場合は農業委員会への届出をお願いします。
ただし、次のいずれか1つにでも該当する場合は一時転用の許可申請が必要となります。
・面積が1,000平方メートル以上のもの
・盛土の厚さ(最も厚い部分)が1mを超えるもの
・工事期間(工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間)が6か月を超えるもの
・事業の施行に関して他法令の許可等を要するもの
届出は随時受け付けており、1週間程度で受理通知書を交付します。
許可申請は毎月8日(8日が休日の場合は前の平日)が受付締切で、問題がなければ翌月の15日頃に許可書を交付します。
畑地への転換事業をする前に、事前協議を受けてから届出または一時転用許可申請をしてください。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 電話055ー237ー5892
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