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更新日:2023年6月26日

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農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか?

質問

農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか?

回答

登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。
市街化区域の場合は転用の届出が、市街化区域以外の区域の場合は転用の許可申請が必要となります。
●届出は随時受け付けており、1週間程度で受理通知書を交付します。
●許可申請は毎月8日(8日が休日の場合は前の平日)が受付締切で、問題がなければ翌月の10日頃には許可書を交付します。また、面積が10a以上の許可申請については県農業会議の諮問を受けるため、翌月の15日頃には許可書を交付します。ただし、開発許可を伴う場合は開発許可と同日許可となるため、翌月の15日以降の許可書の交付となる場合があります。
※なお、許可区域においては農地種別により転用許可が認められない場合がありますので、申請前に事前協議を必ず受けてください。

注意

転用事業を行う前に届出または許可申請をしてください。
・必要書類をお渡しいたしますので、事前協議と併せて農業委員会にご相談ください。
・農用地区域内及び農地種別によっては、転用することができない農地もあります。

お問い合わせ

農業委員会事務局電話055-237-5892

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