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更新日:2023年12月7日

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農地を売買または貸借する場合の手続き

質問

耕作目的で、農地を売買または貸借等をする場合は、どのような手続きをすればよいか。

回答

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、贈与、貸借については農業経営基盤強化促進法(農地銀行制度)に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

注意

〇農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、法人の行う農業に常時従事する従業員等の人数が法人全体の人員の過半を占めることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※常時従事とは、世帯員等が経営に係る当該農作業に従事する日数が年間150日以上である場合をいいます。150日未満でも当該農作業を行う必要がある限り、世帯員等がその農作業に従事する場合、常時従事していると認められます。
※世帯員等とは、世帯員(住居及び生計を一にする親族)並びに当該親族の行う耕作の事業に従事するその他の二親等内の親族をいいます。

お問い合わせ

農業委員会事務局電話055-237-5892

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