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更新日:2023年10月20日
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年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
年金は亡くなられた月の分まで受給することができますが、亡くなられて振り込みができない年金(未支給年金)があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。
受け取ることができる方および順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)〜(6)以外の3親等内の親族です。
■必要書類
・年金証書及び基礎年金番号がわかるもの
・請求者の印鑑(認印)
・請求者名義の振込先預金通帳
・請求者のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバーが確認できない場合
請求者の住民票謄本(世帯全員の写し、全部記載のもの)
・請求者と死亡者の関係がわかる戸籍
・委任状(請求者と別世帯の方に手続きを委任する場合)
・生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)
※第三者の証明(死亡者及び請求者の三親等内の親族は不可)が必要です。
■問合せ及び届出
・厚生年金に加入、受給していた方 年金事務所
・国民年金のみ加入、受給していた方 市民課国民年金係
・共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。
・未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなられた方の口座を解約されていないと、振り込みされる場合があります。口座の解約等につきましては、金融機関にお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
甲府年金事務所 電話055-252-1431
市民課国民年金係 電話055-237-5385
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