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更新日:2023年10月20日
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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。
海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば国民年金に任意加入することができます。住民登録の転出の届出をしてから、任意加入の手続きをしてください。
■問合せ及び手続き窓口
・これから海外に転出する方 住所地の市役所国民年金係
・すでに海外に居住している方 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
■保険料の納付方法
日本国内にいる親族等の協力者が被保険者の代わりに納める、または、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす、のいずれかとなります。
また、任意加入被保険者も、付加納付申出をして付加保険料を納めることができますが、免除・納付猶予または学生納付特例を申請することはできません。
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した(住民登録した)場合は国民年金の強制加入被保険者となるため、転入した市町村の年金担当窓口で手続きをしてください。
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お問い合わせ
市民課国民年金係 055-237-5385
甲府年金事務所 055-252-1431
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