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更新日:2021年12月15日

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医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

質問

医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

回答

自分や家族が病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。
また、一定の条件のもと、平成29年から令和3年までの間にスイッチOTC医薬品(注)を購入した費用についてを所得控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。
令和3年度税制改正により、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。
※令和4年分(令和5年度)以降から適用となります。

医療費控除を受けるためには、確定申告または市申告が必要です。
どのような費用が医療費控除の対象になるかについては、甲府税務署へお問合せください。

(注)スイッチOTC医薬品とは、従来医師の処方が必要だった医薬品から、薬局などのカウンター越しに購入できるように転用された医薬品のことです。詳しくは関連リンク等をご覧ください。

■申告方法
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費について、翌年に申告をする。
■申告先
確定申告:税務署
市申告:甲府市役所市民税課
■必要な持ち物
申告に必要な書類等に加え、医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」が必要です。
また、セルフメディケーション税制を選択する場合は「セルフメディケーション税制の明細書」が必要となります。(※令和3年度の税制改正により、令和4年度から「健康の保持増進や疾病の予防の取組を行ったことが確認できる書類(健康診断の結果表など)」の添付または提示は不要となりました。)

注意

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。

医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書の添付により、領収書の添付は不要となりますが、申告期限等から5年間はいつでも提示できるよう保存しなければなりません。

平成29年度(平成28年分)以前の申告で医療費控除を適用する際は、医療費の領収書の添付または提示が必要です。申告をする前に、個人別に支払った医療費の合計額を計算しておいてください。

お問い合わせ

市民税課個人市民税係
電話055-237-5398
甲府税務署
電話055-254-6105

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