ホーム > お問い合わせフォーム一覧 > よくある質問 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

更新日:2017年11月28日

ここから本文です。

固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

質問

固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

回答

新築された住宅が床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
■減額の対象となる住宅の要件
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること
併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
■床面積の要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
■減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
■減額される期間
1.3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅:新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
2.1以外の住宅:新たに固定資産税が課税される年度から3年度分

お問い合わせ

資産税課家屋係電話055-237-5426

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る