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更新日:2024年4月18日
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固定資産税のバリアフリー改修住宅の減額について教えてください。
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、省エネ改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅など、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
■要件
新築された日から10年以上を経過した住宅であること
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいのある方
次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すり取付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
■減額される額および範囲
当該家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
■申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後3カ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
・「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書」
・「工事明細や写真等の関係書類」(建築士、登録性能評価機関による証明で代替可)
・「領収書等」
・「補助金を受けている場合には、補助金等の内容を確認できる書類」
・「居住者要件に応じた書類」
要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
障がいのある方は身体障害者手帳等の写し
お問い合わせ
資産税課家屋係 電話055-237-5426
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