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更新日:2024年4月18日

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固定資産税の省エネ改修住宅の減額について教えてください。

質問

固定資産税の省エネ改修住宅の減額について教えてください。

回答

令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅など、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。

■要件
平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
以下の1から4までの工事のうち、1の工事または1を含む工事を行い、補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること。
※断熱改修に係る工事費が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えている場合も対象となります。
 1.窓の断熱改修工事(必須工事)
 2.床の断熱改修工事
 3.天井の断熱改修工事
 4.壁の断熱改修工事
■減額される額および範囲
 当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。
■申告の手続
 省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
 ・「住宅省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」
 ・現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
 ・工事費が確認できる書類(領収書等)
 ・補助金を受けている場合には、補助金等の内容を確認できる書類
 ・工事明細や写真等の関係書類
 ・長期優良住宅の場合は、認定通知書

お問い合わせ

資産税課家屋係 電話055-237-5426

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