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更新日:2023年11月20日
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農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか?
農地転用がなされた土地については、宅地などとしての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地などに準じた水準にあると考えられますので、売買などにおいて制限があるその他の一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の課税となります。農地を宅地にするのには造成が必要となりますので、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。
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資産税課土地係:電話055-237-5407
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