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更新日:2024年3月6日

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土地取引の際の届け出について教えてください。

質問

土地取引の際の届け出について教えてください。

回答

・土地を買われた方の場合
一定面積以上の土地を買われた方は、「国土利用計画法」(国土法)に基づき、契約を結んだ日から2週間以内の届け出が必要となります。
・土地を売られる方の場合
道路・公園などの都市計画施設にかかる土地や、一定面積以上の土地を売られる方は、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づき、契約を予定している日の3週間以上前までの届け出が必要となります。

注意

一定面積とは
国土法
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域含む) 5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
公拡法
・都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
・市街化区域 5,000平方メートル以上
・笛吹川都市計画区域内の土地(旧中道町) 10,000平方メートル以上

お問い合わせ

建設部まち開発室都市計画課計画係 電話055-237-5814(5819)

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