更新日:2023年4月1日

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児童虐待防止

児童虐待ゼロやまなし共同宣言

次代を担う子ども一人ひとりが笑顔で安心して暮らせる社会の実現を目指し、県・市町村が一丸となって児童虐待根絶に向けて全力で取り組んでいくことを宣言します。

児童虐待ゼロやまなし共同宣言(PDF:2,154KB)

児童虐待とは

親または親に代わる養育者が子どもに対して加えた行為で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。

(虐待者を養育者に限定せず、学校の教師や施設職員などを含む、大人によって非偶発的に子どもに加えられた行為(故意による場合も含む)とする場合もあります。)

虐待の4つの種類

身体的虐待

子どもに苦痛や外傷、生命に危険を及ぼす暴力を加えることです。

(例)殴る、蹴る、投げ落とす、首を絞める、激しく揺さぶる、溺れさせる、逆さ吊りにする、押し入れに閉じ込める、たばこの火を押し付ける、有害な薬物を飲ませる、戸外に閉め出す、など

ネグレクト(養育の拒否や放置)

子どもに関心がない、子どもをどのように養育すれば良いのか分からない、子どもを養育する心理的・経済的余裕がないなどの理由で、子どもの健康状態を損なうほど不適切な養育をしたり、子どもの危険について重大な不注意を侵したりすることです。

(例)食事を与えない、入浴させない、身体が汚れていてもそのままにする、汚れた衣服を着続けさせる、オムツを替えない、病気になっても受診しない、登園・登校させない、乳幼児を家や車の中に放置したまま外出する、妊婦健診や乳幼児健診を受診しない、適切な設備のある施設以外のところで出産する、保育園などに預けたまま置き去りにする、など

心理的虐待

ひどい言葉で子どもを傷つける、極端に拒否的な態度をとるなどで、子どもに心的外傷を負わせる行為のことです。

(例)子どもの前で激しい夫婦喧嘩をする、「お前なんかどうして生まれてきたんだろうね」「お前なんか死んでしまえ」などの暴言、きょうだい間で著しく差別的な扱いをする、子どもを無視する、など

性的虐待

子どもと性交したり、性的行為を強要したりすることです。父親が娘を対象にする事例が多いですが、きょうだい間で起こることもあり、男の子が被害者となる場合もあります。身体的外傷を残さないことが多く、虐待者だけではなく、被害者である子ども自身も性的虐待のことを秘密にする傾向があり、最も発見が難しいタイプの虐待です。

(例)子どもと性交する、子どもを対象として性的な撮影をする、アダルトビデオを強制的に見せる、マスターベーションを強要する、など

体罰は法律で禁止されました(※しつけと体罰は違います)

令和元年6月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月に施行されました。

体罰が繰り返されると子どもの心身の成長・発達に悪影響が生じることが科学的に明らかになっています。

(体罰の例)・何度も言葉で注意したが言うことを聞かないので頬を叩いた・いたずらをしたので長時間正座させた・宿題をしなかったので夕食を与えなかった、など

<体罰によらない子育てのために>

1.子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう

2.「言うことを聞かない」理由を考えてみましょう

3.子どもの年齢から、できることとできないことを考えてみましょう

4.危ないものを手の届かないところに収納するなど、子どもを叱らないで済むように環境調整をしましょう

5.子どもの好きなことを提案するなどして気持ちの切り替えを促してみましょう

6.一方的に注意するのではなく、大人が見本を示してあげましょう

7.「手をつなごうね」「お片付けしようね」など、してほしいことを具体的に落ち着いて伝えてあげましょう

8.できていることに注目して褒めてあげましょう

虐待を防ぐために

子育てを頑張るのはとても大変なことです。毎日のストレスから気持ちが不安定になり、苛立ちを子どもにぶつけることが度重なってくると、止めようと思っても止められなくなってしまい、日常的な虐待へと発展してしまうかもしれません。

子育ての大変さをお母さんやお父さんだけで抱えずに、まずは周囲の信頼できる人に相談しましょう。周囲に相談できる人がいない場合は、公的機関などへ相談しましょう。

虐待かな?と思ったら

不審な外傷がある子どもや家に帰りたがらない子どもなど、虐待を受けている可能性がある子どもを見かけた時には、虐待かどうかの判断が難しくても市役所や児童相談所にご連絡ください。

特に、子どもが倒れている、大ケガをしているなど子どもの命にかかわるような緊急時には、110番119番とあわせて、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」(通話料無料)へ通告してください。携帯電話や固定電話で「189」と押すとお近くの児童相談所につながります。

通告を受ける専門機関では、「通告者の名前や住所」などの秘密を守る義務があります。安心してご相談ください。

相談・連絡先

相談機関名

所在地・電話

相談時間

甲府市役所子育て支援課

子ども・青少年総合相談センター

「おひさま」

丸の内1丁目18-1

本庁舎3階6番窓口
電話:055-237-5917(直通)

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分

夜間休日対応:055-237-1161

山梨県中央児童相談所

住吉2丁目1-17

山梨県子どものこころサポートプラザ内
電話:055-288-1561(直通)

児童相談所虐待対応ダイヤル:189(通話料無料)

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分

夜間休日対応可

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子ども・青少年総合相談センター

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-221-3011

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