更新日:2022年6月27日
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東日本大震災以降、我が国のエネルギー需要は一層逼迫しております。他部門(産業・運輸)が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠なことから、建築物省エネ法が平成27年7月8日に公布されました。
平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は建築物の省エネ性能の向上を図るため、規制措置と誘導措置が段階的に施行されています。
省エネ基準適合性判定制度 : 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による省エネ基準適合性判定が義務付けられています。なお、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
建築物省エネ法の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を委任しましたので、以下の通り公示します。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の公示(PDF:65KB)
床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2部)が必要です。(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出は不要です。)
届出書に住宅性能評価書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し又はBELS評価書の写しを添付することで各種計算書等の添付を省略することができます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における届出等の取扱いについて(PDF:101KB)
建築主等は、「建築物エネルギー消費性能向上計画」を作成し、所管行政庁の認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
既存建築物の所有者は、既存建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を取得すると、その旨の表示をすることができます。
認定後の表示(法第36条第3項の表示)については、別記様式第39により行うこととなります。
ダウンロードページを参照してください。
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