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更新日:2024年11月22日
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児童手当を受給するための手続きについて教えてください。
お子さん(第1子)が生まれた場合は出生日の翌日から15日以内、転入してきた場合は転出予定日の翌日から15日以内、その他児童手当の受給要件が発生した場合は該当日の翌日から15日以内に必ず認定請求の提出をお願いします。申請が遅れると児童手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】(請求者は父母のうち所得が高い方となります。)
(1)請求者の健康保険情報のわかるもの(健康保険証、資格確認書等)
※国民年金のみ加入中の方や年金未加入の方は必要ありません。
(2)請求者名義の通帳
※請求者以外の名義の口座へ振り込むことはできません。
(3)請求者の個人番号確認資料(マイナンバーが記載されているもの)
※個人番号確認資料は次のとおりです。
・マイナンバーカード(顔写真付きのもの)を持っている場合⇒マイナンバーカードのみ
・マイナンバーカード(顔写真付きのもの)を持っていない場合⇒個人番号通知カード又は個人番号通知書及び請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)
◆下記(4)、(5)については該当者のマイナンバーが記載されているものの提示により、提出を省略することができます。
(4)転入等により甲府市で所得の状況を確認できない場合は、市区町村が発行する請求者及び配偶者の所得課税証明書
※所得額・控除額・扶養人数等が確認できるものに限ります。非課税証明書、源泉徴収票、住民税のお知らせ等では受付できません。
※配偶者が税法上の控除対象配偶者となっていることが確認できる場合、配偶者の証明書は不要です。
(5)請求者が児童や配偶者と別居しており、当該児童もしくは配偶者が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載された住民票
【受給要件が次のいずれかに該当する場合は、上記に加えて別途書類が必要です。】
◎公務員でなくなった場合(独立行政法人等への出向含む)
公務員でなくなったことが分かる書類(発令通知書、所属庁の公印が押してあるもの等)の原本
◎施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった場合
措置解除通知書
◎児童の未成年後見人に選任された場合
未成年後見人に選任されたことが分かる書類
児童手当は、原則、認定請求した月の翌月分から支給となります。請求書の提出が遅れると手当が受けられない月が生じます。(遡っての支給はできません。)
【例】5月1日に出生したお子さんの場合
※5月中に認定請求した場合→6月分から支給
※6月以降に認定請求した場合→認定請求した月の翌月分から支給
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。(15日目が土曜、日曜、祝祭日の場合は、次の平日が15日目となります。)
【例】5月31日に出生したお子さんの場合
※6月15日までに認定請求した場合→6月分から支給
※6月16日以降に認定請求した場合→認定請求した月の翌月分から支給
また、請求者が公務員の場合(独立行政法人等は除く)は、所属庁(勤務先)から児童手当が支給されますので、所属庁(勤務先)にて認定請求の手続きが必要です。詳しくは所属庁(勤務先)にお問い合わせください。
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お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話055-237-5674
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