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更新日:2022年6月1日

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児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。

質問

児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。

回答

受給認定を受けた後、届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要です。

■2人目以降の児童が生まれたとき
出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。受給者の健康保険被保険者証を持参してください。

■市外へ転出するとき
甲府市で消滅届の手続きが必要です。転出証明書を持参してください。また、転出先市区町村では、転出予定日の翌日から15日以内に新たに認定請求手続きをしてください。

■公務員になったとき
所属庁(勤務先)からの支給になりますので、消滅届の提出が必要です。公務員になったことが分かる書類(発令通知書、所属庁の公印が押してあるもの等)の原本を持参してください。甲府市での手続きの後、所属庁(勤務先)で新たに認定請求手続をしてください。

■公務員でなくなったとき(独立行政法人等への出向含む)
甲府市で認定請求手続きが必要です。公務員でなくなったことが分かる書類(発令通知書、所属庁の公印が押してあるもの等)の原本、請求者の健康保険被保険者証または年金加入証明書、請求者名義の通帳を持参してください。

■振込口座を変更したいとき
請求者(受給者)名義の普通預金口座に限り変更できます。変更したい振込口座の通帳を持参してください。

■受給者のみ単身赴任などで市外へ転出する場合
甲府市で消滅届の手続きと、転出先市区町村で新たに認定請求手続きが必要です。
なお、転出予定日の属する月までは甲府市から支給され、転出先市区町村で認定請求手続きをした翌月からその市区町村で支給されます。

■受給者の加入する年金が変わったとき
変更届の手続きが必要です。受給者の健康保険被保険者証を持参してください。

■別居中の配偶者や児童の住所が変わったとき
変更届の手続きが必要です。特に持ち物はありません。

※その他の変更については下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
電話055-237-5674

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