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更新日:2023年10月4日

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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?

質問

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?

回答

交通事故など第三者(加害者)の行為による病気やケガの治療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則ですが、国民健康保険に届出をしていただければ、保険証を使って治療を受けることができます。その場合、加害者にかわって治療費(保険給付分)をいったん国民健康保険が立て替えて医療機関に支払い、後日加害者へ請求します。

【届出に必要なもの】
・保険証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・自賠責証明書、任意保険証書
・念書
・誓約書

注意

1.労災事故や犯罪行為、故意の事故、飲酒運転や無免許運転、薬物使用など法令違反の事故の場合は国民健康保険は使えません。
2.被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。
3.被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。この場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
4.暴力行為、犬咬傷などでも、給付を受けるためには届出が必要です。

お問い合わせ

保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話055-237-5371

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